メールアドレスの個人情報該当性 : メールアドレスは個人情報か
メールマガジンを発行していますが、申し込みの際にはメールアドレスと年齢、性別のみを提供してもらってます。このメールマガジンの受信者一覧表は個人情報を含んでいることになりますか?
メールアドレスは単純な記号の羅列に過ぎませんので、通常は個人情報に該当しないでしょう。もっとも個人名@会社名.co.jpといった形で、「●●株式会社の××さん」と特定できる場合には、個人情報に当たると判断される可能性があります。
判断はメールアドレスの文字列だけでなく、事業者が他の情報と容易に照合できるかも含めて行います。例えば申込履歴や顧客台帳と結び付くアドレスは個人情報になり得ます。特定個人を識別できない場合でも、年齢・性別等と結び付いたメールアドレスが個人関連情報に当たり、第三者への提供方法によって31条の規律が問題となることがあります。