個人情報取扱事業者:複数の名簿に同一人が掲載されている場合人数計算上は加算するのか
ある雑誌で「人数は延べで計算するので、500名の名簿が10年分あれば5000名となり、個人情報取扱事業者となる」と書かれていました。これは本当でしょうか?
個人情報保護法の旧5,000人以下の適用除外は2017年5月30日に撤廃されています。現16条は、個人情報データベース等を事業の用に供しているかによって取扱事業者を定めます。
同一人の情報を延べ人数として足すという元の雑誌の説明は、旧5,000人基準の当時でも本稿が指摘する問題があります。現在は名寄せした人数が5,000人に達するかを適用要件として計算する必要自体がありません。10年分の名簿については、利用目的、保存の必要性、正確性と削除時期を整理することが大切です。