個人情報取扱事業者への該当性:業務委託で預かっている件数は含まれるか

個人情報取扱事業者に該当するかどうか、保有情報件数で判定するにあたり、受託業務で受け取っている個人情報の数は算入しないといけませんか。

個人情報保護法の旧5,000人以下の適用除外は2017年5月30日に撤廃されています。現16条は、個人情報データベース等を事業の用に供しているかによって取扱事業者を定めます。

受託業務で預かった名簿も、個人情報データベース等を事業に用いている場合には、受託者自身の安全管理等の義務の対象となります。委託元のデータなので適用対象外という制度ではありません。旧制度の氏名・住所・電話番号だけという人数算定上の除外と、現施行令4条の市販電話帳等の除外は区別します。受託した顧客名簿が3項目だけであることから、そのまま管理義務を免れるわけではありません。