個人情報取扱事業者:複数の名簿の同一人の計上の仕方
当社は派遣業を行っておりますが、特定のスタッフが複数の現場に出ると、現場毎にスタッフのリストを作るため、その特定のスタッフが記載されたリストが複数作成されます。個人情報取扱事業者に該当するか否かを判断する際、このようなスタッフについては、1人として数えますか、それともリストの数だけ数えますか。
個人情報保護法の旧5,000人以下の適用除外は2017年5月30日に撤廃されています。現16条は、個人情報データベース等を事業の用に供しているかによって取扱事業者を定めます。
同じ派遣スタッフが複数の現場リストに掲載されていても、その重複人数を適用判定のため数える必要はありません。現在は人数基準がないためです。各現場への提供は、社内共有か別法人への提供か、目的に必要な項目・閲覧者に絞られているかを確認します。