名刺の取扱 : データベースに入力していない場合には件数に含まれるのか
当社では、営業社員が営業に回った先で集めてくる名刺については、すべて各個人の管理に任せており、データベース化もしておりません。この名刺に記載された個人情報は、個人情報取扱い事業者であるか否かを判断する際に算入されますか?
まず名刺が「個人情報」に該当するか否かという問題については、通常名刺に記載されている氏名、勤務先等の情報があれば、特定の個人を識別できますので、個人情報に該当すると言うべきです。 現在は5,000人という適用基準はありません。個人情報データベース等を事業に用いているかによって判断します。単に箱に無秩序に入れた紙の名刺と、50音順・会社別のファイルや名刺管理アプリで容易に検索できるものは区別します。後者は個人情報データベース等に該当し得ます。ただし名刺の集積は得意先情報でもあり、特定した上での秘密管理がされていなければ、もし盗用されたとしても不正競争防止法上の保護を受けることができませんので、そちらの問題の方が大きいでしょう。