個人情報取扱事業者への該当性:電話帳を持っているだけで該当してしまうのか

5000件以上の個人情報のデータベースを保有していると個人情報取扱事業者に該当することになると聞きました。すると電話帳や人名録をもっているとそれだけで個人情報取扱事業者に該当してしまうのでしょうか?

現在、個人情報取扱事業者に該当するかどうかを5,000人で区切る基準はありません。個人情報データベース等を事業に用いれば、人数にかかわらず原則として対象となります(16条)。

もっとも、施行令4条1項は、不特定多数向けの販売を目的に発行され、一般に購入でき、他の個人情報を加えず本来の用途で利用している情報の集合物を、個人情報データベース等から除外しています。市販の電話帳・住宅地図等は、これらの要件を満たす限り、この除外が問題になります。

旧制度の「氏名・住所・電話番号のみ」という人数算定上の説明とは異なります。購入した人名録でも現行の各要件で判断します。顧客属性を追加して独自の営業台帳にするなど、利用態様を変えたものは、そのまま除外されるとは限りません。