開示等の求め:6ヶ月以内に削除する情報についても義務を負うのか
当社は懸賞による賞品のPRを受託している企業です。依頼企業に代わって懸賞の受付を行います。この業務によって取得する個人情報はデータベース化されますが、6ヶ月以内には削除されます。この場合、保有個人データに関する事項の公表や、開示等の求めへの対応など、個人情報保護法の24条以下の規定は適用されますか。また6ヶ月以内に終了する懸賞が複数回行われ、期間が重複することにより、同一の依頼企業の懸賞を6ヶ月以上にわたって受託することがあります。この場合は保有個人データに該当しますか。
現在は、6か月以内に消去する予定であるという理由だけで保有個人データから除外されません。短期保存データの除外は2022年4月1日に廃止されました。保有個人データかどうかは、開示・訂正・利用停止・消去等を行う権限の有無等により判断します(16条4項)。
ご質問の受託業務では、委託元だけがその権限を持つ場合、受託者にとっては保有個人データに該当しないことがあります。この点は保存期間とは別です。保有個人データに該当すれば、公表等(32条)、開示(33条)、訂正等(34条)、利用停止等(35条)への対応が必要です。
同じ依頼企業の懸賞を何回受託したか、業務期間が重なったかではなく、個々のデータに関する権限と取扱いを確認します。保有個人データでなくても、個人データとして安全管理等の義務がなくなるわけではありません。