行政機関における個人情報保護 : 行政機関にも個人情報保護義務があるのか

ある国立の病院で受診していますが自分の個人情報がどのように記載されているのかが不安です。今話題になっている個人情報保護法を利用して開示の請求を行ったりすることはできるでしょうか 。

現在は国の行政機関や独立行政法人等の個人情報保護の規律も、個人情報保護法に統合されています。そのため「国立病院だから個人情報保護法では請求できない」という説明は現在の制度には当てはまりません。

運営主体が行政機関・独立行政法人等のどれに当たるか、病院等に関する適用の特例があるかによって、請求先と手続を確認します。行政機関等の保有個人情報の開示請求は76条以下が根拠です。特定の独立行政法人等や公立病院等には58条・125条等の特例があり、個人情報の取扱いと本人開示の適用関係を分けて確認します。病院の個人情報窓口へ、診療記録等の開示方法・本人確認書類を問い合わせることが実務的です。

医療情報でも原則として開示請求の対象となりますが、本人の生命・健康等を害するおそれがある情報など、法定の不開示事由に該当する部分は不開示となる場合があります。