法令遵守(コンプライアンス)の必要性 : 個人情報取扱事業者以外の事業者の義務
当社において現時点で保有している個人情報は、どう集めても5000件には達しません。当社では個人情報の利用目的を定めたり、セキュリティ確保のための措置を取ったりしなくても良いということでしょうか。
現在は5,000件以下という理由で個人情報保護法の適用対象外にはなりません。2017年5月30日に旧5,000人以下の適用除外が撤廃され、個人情報データベース等を事業の用に供すれば、取扱人数にかかわらず原則として個人情報取扱事業者です(16条)。
そのため、利用目的の特定・通知等、安全管理措置、従業者・委託先の監督等の各義務を確認しなければなりません。安全管理は一律に大企業と同じ設備を求めるものではなく、事業の規模・性質やデータの内容・量等のリスクに応じて必要かつ適切な措置を講じます。
また、個人情報の漏えいにより民法上の損害賠償義務を負う可能性は、旧制度の適用対象であったか否かとは別に問題になります。