収集主体の表示 : 屋号での表示ができるか

当社では個人情報の収集は、「●●センター」というサービスマークをもって自身の名称としています。利用目的等を開示する際には、「●●センターの個人情報利用目的」といった形で表示することはできますか。

個人情報保護法32条1項及び同項1号では、個人情報取扱事業者の氏名又は名称を本人に知りうる状態にすることが求められています。一般的に名称という用語には「サービスマーク」を含みませんので、商号を表示する必要があるでしょう。ただサービスマークの方が有名である場合には、サービスマークを主立ったものとして表示し、法人名を副次的に併記することは認められると思われます。

現在は、事業者の住所及び、法人では代表者の氏名も本人が知り得る状態に置く事項に含まれます。利用目的、請求手続、苦情の申出先等も併せて確認します。サービス名を前面に出す場合でも、どの法人が取り扱うのかを本人が確認できる表示にします。