Bauserman v. Unemployment Insurance Agency
判例の要点 2022年7月26日の州最高裁判決が判断したのは、適正手続違反について州憲法に基づく損害賠償請求を認める余地があるかである。これは訴訟を進めるための法的基礎に関する判断であり、その判決だけで全てのクラス構成員の個別損害額を算定したわけではない。 背景と争点 (Background and Issues) この事件は、2013年から2015年にかけて、ミシガン州失業保険庁(UIA)が導入した自動化システム「Michigan Integrated Data Automated System(MiDAS)」により、約40,000人の住民が失業保険詐欺で誤って告発された問題に端を発しています。MiDASは5,200万ドルをかけて開発されたコンピューターシステムで、失業保険の不正受給を検出する目的で運用されていました。 原告のGrant Bauserman氏は、2013年9月から2014年3月まで失業給付を受給していましたが、2014年12月3日にUIAから2つの再決定通知を受け取りました。一つは受給資格のない給付を受けたとするもの、もう一つは故意に誤解を招く情報を提供したか情報を隠蔽したとするものでした。庁は罰則と利息を課し、Bauserman氏に19,910ドルの債務があると通知しました。 もう一人の原告Teddy Broe氏は、2013年に給付を受けていましたが、2014年7月15日に受給資格なしとの再決定を受け、8,000ドル以上の罰則と利息を課されました。Broe氏は最初に異議を申し立てなかったため、庁は自動的に罰則と利息を適用しました。 中心的争点 - MiDASシステムによる自動的な詐欺認定が適正手続きを欠いていたか - 税還付金の差押えや賃金差押えが適正な通知と聴聞の機会なしに行われたか - ミシガン州憲法第1条第17項の適正手続条項に違反しているか 原告の主張 原告らは、UIAが自動化された詐欺検出システムMiDASを使用して、原告らが受給資格のない失業給付を受けたと判定し、適切な通知や聴聞の機会を与えることなく、原告らの賃金を差し押さえ、税還付金を差し押さえて、申し立てられた過払い、利息、罰則の額を回収したと主張しました。 被告の主張 UIAは、MiDASシステムの使用が適法であり、適正手続きが提供されていたと主張しました。また、請求が時効にかかっており、代替的な救済手段が存在するため、憲法上の不法行為請求を追求できないと論じました。 AI/技術要素 MiDASシステムは2013年に導入され、Fast Enterprises社により2011年から4,700万ドルで構築されました。使用開始から最初の2年間で、このシステムは40,000人の住民を詐欺で誤って告発しました(予想数の5倍の増加)。システムは些細なデータの不一致でも詐欺としてフラグを立て、申請者に10日以内に明確化を求めていました。 MiDASはまた、個々の給与明細を見るのではなく、申請者の全収入の平均を取っていたため、報告された収入とシステムが決定した収入の間に不一致が生じ、より多くの虚偽の詐欺フラグにつながりました。さらに悪いことに、異議を申し立てる人々は非常に誤解を招く質問書に記入する必要があり、それは申請者を詐欺でフラグを立てる回答で事前に記入されていました。 手続きの経過 (Procedural History) Bauserman氏は2015年9月9日にUIAに対して集団代表訴訟を提起し、後にBroe氏を原告として追加しました。Williams氏も原告として追加されましたが、MCL 600.6431(3)の通知要件を満たさなかったため、その請求は却下されました。 この事件は複数の審級を経ました: - ミシガン州クレーム裁判所:UIAの略式棄却申立てを却下 - ミシガン州控訴裁判所:2017年に請求が時効にかかったとして下級審を覆す - ミシガン州最高裁判所:2019年に適正手続請求の時効について判断し、部分的に控訴審を覆す - 控訴裁判所(差戻審):2019年に損害賠償が利用可能との判断 -…
Continue reading...