判例 (221)

川内 康雄

Federal Trade Commission v. Kochava Inc.

Federal Trade Commission v. Kochava Inc. Case Metadata Basic Information Case Name: Federal Trade Commission v. Kochava Inc., No. 2:22-cv-00377-BLW (D. Idaho) Court: United States District Court for the District of Idaho Filing Date: August 12, 2022 Judgment / schedule described in original article: Ongoing (multiple…

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川内 康雄

United States v. Meta Platforms Inc.

United States v. Meta Platforms Inc. 判例の要点 本件は22 Civ. 5187で、和解文書はMetaが責任を認めず、責任の認定を構成しないと明記している。DOJは2023年1月9日の発表で、和解が2022年6月27日に裁判所へ入力され、定期的な遵守確認の期間が2026年6月27日までであると説明した。2022年6月21日の提出・発表と入力日を区別する。 事実関係: 本件は、Meta Platforms社(旧Facebook社)が運営するソーシャルメディアプラットフォーム上の住宅広告配信システムにおいて、機械学習アルゴリズムを用いた広告ターゲティング機能が、結果的に人種、宗教、国籍等の保護属性に基づく差別を生じさせたとして、米国司法省が公正住宅法(Fair Housing Act)違反を理由に提起した訴訟である。特に問題となったのは、「Lookalike Audience」と呼ばれる類似オーディエンス機能で、既存の顧客データに基づいて類似する特性を持つユーザーを特定し、広告を配信する仕組みであった。 中心的争点: – AIアルゴリズムによる広告配信が、意図的でなくとも結果的に保護属性に基づく差別を生じさせる場合の法的責任 – 機械学習システムの「ブラックボックス」的性質と差別的影響の立証 – プラットフォーム事業者のアルゴリズム設計・運用における注意義務の範囲 – 技術的中立性の主張と差別的結果責任の関係 原告の主張: 米国司法省は、Metaの広告配信システムが、表面上は中立的な基準を用いながらも、実質的に人種、宗教、家族構成等の保護属性と強い相関を持つプロキシ変数を利用することで、特定の集団を住宅広告から排除していたと主張。これは公正住宅法第804条(c)に違反する差別的広告慣行であり、たとえアルゴリズムによる自動化された処理であっても、その設計・運用者であるMetaは法的責任を負うべきであると論じた。 被告の主張: Metaは、同社のシステムは技術的に中立であり、広告主の選択に基づいて動作するものであって、プラットフォーム自体が差別的意図を持つものではないと主張。また、2019年以降「Special Ad Audiences」という新システムを導入し、住宅・雇用・信用に関する広告では年齢、性別、郵便番号等のターゲティングを制限する措置を既に講じていたことを強調した。 AI/技術要素: 問題となった「Lookalike Audience」機能は、広告主が提供する「ソースオーディエンス」(既存顧客リスト等)のデータパターンを機械学習により分析し、Facebook/Instagram上の他のユーザーから類似する特徴を持つユーザーを特定する仕組み。このアルゴリズムは、直接的に人種等の保護属性を使用しないものの、居住地域、興味関心、行動パターン等の組み合わせが実質的にこれらの属性のプロキシとして機能し、結果的に特定の人種・民族グループを広告配信から除外する効果を生じさせていた。 重要な手続き上の決定: – 2019年3月:全米公正住宅同盟等の市民団体による関連訴訟の和解を受け、Metaが「Special Ad Audiences」システムを導入 – 2022年1月:司法省がMetaに対する調査を正式に開始 – 2022年6月21日:訴訟提起と同時に和解合意が発表される異例の展開 – 2022年12月:第三者コンプライアンス監視人の任命…

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川内 康雄

Perkins v. Wells Fargo, N.A.

Perkins v. Wells Fargo, N.A. Case Metadata Basic Information Case Name: Perkins et al. v. Wells Fargo, N.A., et al., No. 2:11-cv-01110 (S.D. Ohio 2012) Court: United States District Court for the Southern District of Ohio, Eastern Division Filing Date: December 2, 2011 Judgment Date: June 14,…

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川内 康雄

Thaler v. Perlmutter

Thaler v. Perlmutter 判例の要点 D.C.巡回区は2025年3月18日(23-5233)、機械を単独の著作者として記載した本件申請の拒絶を維持した。Thaler自身が人間の著作者であるとの別の主張は行政段階で維持されていなかったため判断されていない。人間がAIを道具として使って創作した全ての作品について保護を否定した判決ではない。 事実関係: 本件は、コンピュータサイエンティストのスティーブン・ターラー博士が開発した人工知能システム「Creativity Machine」が自律的に生成した視覚芸術作品の著作権登録をめぐる訴訟である。2018年11月3日、ターラー博士は「A Recent Entrance to Paradise」と題された画像について、米国著作権局に登録申請を提出した。申請書では、作品の著者を「Creativity Machine」とし、ターラー博士自身を「機械の所有者としての雇用による著作物」の著作権者として記載した。 著作権局は2019年8月12日に初回の登録拒否を行い、その後の再審査請求および再考慮請求も2020年3月および2022年2月にそれぞれ拒否された。著作権局の一貫した立場は、著作権法は人間の著作者による創造的表現のみを保護するものであり、AIが自律的に生成した作品は著作権保護の対象外であるというものであった。 中心的争点: 1. 人工知能が人間の創造的入力なしに自律的に生成した作品が米国著作権法の下で著作権保護を受けることができるか 2. 著作権法第102条(a)の「著作者」の解釈において、人間性が必須要件であるか 3. 著作権局の決定が恣意的かつ専断的であり、行政手続法に違反するか 4. AI所有者が「雇用による著作物」理論の下で著作権を主張できるか 原告の主張: ターラー博士は、著作権法の文言は人間以外の著作者を明示的に排除しておらず、法の目的である創造性の促進という観点から、AI生成作品も保護対象に含まれるべきだと主張した。さらに、AIシステムの所有者として、雇用による著作物の理論や代理理論に基づいて著作権を主張できると論じた。また、技術の進歩に伴い法解釈も進化すべきであり、AI時代における創造的活動の現実を反映すべきだと主張した。 被告の主張: 著作権局は、著作権法の歴史、判例法、および憲法上の根拠から、人間の著作者性が著作権保護の根本的要件であると主張した。最高裁判所の先例、特にBurrow-Giles判決やFeist判決を引用し、創造性と独創性は本質的に人間の精神活動に結びついていると論じた。また、議会が著作権法を制定した際、人間以外の著作者を想定していなかったことを立法史から示した。 AI/技術要素: Creativity Machineは、DABUS(Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience)と呼ばれるニューラルネットワークアーキテクチャを使用する高度なAIシステムである。このシステムは、人間の具体的な創造的指示や介入なしに、独自のアルゴリズムプロセスを通じて視覚芸術作品を生成する能力を持つ。ターラー博士は、システムに一般的なパラメータを設定したものの、具体的な芸術的選択や表現の決定はAIが自律的に行ったと主張している。 重要な手続き上の決定: – 2022年6月2日:ターラー博士が連邦地方裁判所に訴訟を提起 – 2023年1月:両当事者がサマリージャッジメントの申立てを提出 – 2023年8月18日:地方裁判所がサマリージャッジメントで被告勝訴の判決 –…

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