In Re: Clearview AI, Inc., Consumer Privacy Litigation 判例の要点 Clearviewの集約事件(1:21-cv-00135)では2025年3月20日に地裁が和解を承認したが、第7巡回区は2026年7月13日(25-1673)、全国クラスの独立した代表を欠く配分手続を理由に承認を取り消して差し戻した。過去の和解内容の紹介と、和解が確定して有効であるという記述を区別する必要がある。 事実関係: Clearview AI社は、Facebook、Instagram、Twitter、YouTubeなどの公開ウェブサイトから数十億枚の写真を無断で収集(「スクレイピング」)し、独自のAIアルゴリズムを使用して顔の幾何学的特徴を分析し、「フェイスプリント」と呼ばれる生体認証データを作成しました。同社は、600億枚以上の顔画像を含むデータベースを構築し、法執行機関や民間企業にアクセス権を販売していました。この行為は、個人の明示的な同意なしに行われていました。 中心的争点: 本件の主要な争点は、Clearview AI社の行為がイリノイ州生体認証情報プライバシー法(BIPA)に違反するかどうかでした。具体的には、(1)書面による同意なしに生体認証識別子を収集したこと、(2)収集前に必要な通知を提供しなかったこと、(3)生体認証データの不適切な保管と使用、(4)公開されたデータ保持・破棄ポリシーの欠如が問題となりました。 原告の主張: 原告らは、Clearview AI社が彼らの顔画像と生体認証データを無断で収集・使用し、BIPAの要件を満たさなかったと主張しました。原告は、データの削除、今後の収集の禁止、および法定損害賠償を求めました。BIPAでは、故意または無謀な違反に対して一違反あたり5,000ドル、過失による違反に対して1,000ドルの法定損害賠償が規定されています。 被告の主張: Clearview AI社は、公開されているウェブサイトから入手可能な情報を使用することは合法的であり、同社のサービスは法執行機関の重要なツールであると主張しました。また、同社は財務的に限られた資源しか持たず、従来の現金による和解は不可能であると述べました。 AI/技術要素: Clearview AI社のシステムは、深層学習アルゴリズムを使用して顔の特徴点を分析し、個人を特定可能な生体認証テンプレートを作成します。このシステムは、法執行機関が容疑者や行方不明者を特定するために使用されていましたが、プライバシー侵害の懸念が広く指摘されていました。 重要な手続き上の決定: 2021年1月、11件の個別訴訟が広域係属訴訟(MDL)として統合されました。原告のMutnick氏は、データ削除を求める仮差止命令を申請しましたが、訴訟の進行中は判断が保留されました。2024年6月、当事者間で画期的な株式ベースの和解合意に達しました。 証拠開示: 訴訟過程で、Clearview AI社のデータ収集方法、アルゴリズムの詳細、顧客リストなどの重要な技術文書が開示されました。ただし、多くの技術的詳細は営業秘密として保護されました。 専門家証言: 顔認識技術と生体認証データのプライバシーに関する技術専門家が証言を提供しました。専門家は、Clearview AI社のシステムの精度、データ収集の規模、およびプライバシーへの影響について分析を行いました。 主要な判決内容: 2025年3月20日、Sharon Johnson Coleman判事は、22州とワシントンD.C.からの反対にもかかわらず、MDL和解を承認しました。裁判所は、和解が「公正、合理的、かつ適切」であると判断し、クラスメンバーに対してClearview AI社の23%の株式持分を付与することを承認しました。 勝敗の結果: 原告クラスは部分的な勝利を収めました。金銭的賠償は株式の形で提供され、Clearview AI社の民間部門への販売は永続的に制限されることになりました。ただし、連邦法執行機関への提供は継続が認められました。 命令された救済措置: – クラスメンバーへの23%株式持分の付与(5,175万ドル相当) –…
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