著作権法第42条(裁判手続等における複製)
条文の概要 裁判手続、立法・行政目的、特定の行政審査手続において、必要な範囲で著作物を複製可能 著作権者の利益を不当に害する場合は適用除外 第1項:裁判手続・立法行政目的での複製 対象となる著作物 公表・未公表を問わず全ての著作物が対象 民事・刑事訴訟では未公表資料の証拠提出も想定されるため 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 裁判手続・行政審判手続の利用は41条の2、立法・行政の内部資料利用は42条、特許・品種・薬事等の審査手続は42条の2に分かれている。立法・行政の内部資料は、必要な範囲の複製だけでなく、内部資料を利用する者との間での公衆送信・公の伝達も認められる。いずれも著作権者の利益を不当に害する場合は除外され、一般公開を許す規定ではない。
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