著作権法条文解説 (81)

川内 康雄

著作権法第37条の2(聴覚障害者等のための複製等)

制度の目的 聴覚障害者等が字幕や手話のないテレビ放送等にアクセスできない問題を解決 聴覚障害者等の情報環境整備と著作物への接触機会拡大が狙い マラケシュ条約の発効を受けて利用主体の範囲を拡大 参考: 参考: 参考: 参考: 著作権法第37条の2の解説 (公的機関) 著作権法第37条の2の解説 (政府) 利用の制限 必要最小限の範囲内での利用に限定 専ら聴覚障害者等の利用困難解消が目的 著作権者等が既に適切な方式で提供している場合は利用不可 適用除外条件 著作権者またはその許諾を得た者による提供が既にある場合 出版権設定者やその許諾を得た者による提供が既にある場合 聴覚障害者等が利用可能な方式での公衆提供・提示が行われている場合 関連ニュース Yomiuri sues Perplexity AI over copyright infringement (2025-08-08) This article discusses a lawsuit filed by The Yomiuri Shimbun against Perplexity AI Inc. for unauthorized use…

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川内 康雄

著作権法第37条(視覚障害者等のための複製等)

参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 5-5-1.翻訳権・翻案権/Webで著作権法講義 (専門家) JRRCマガジンNo.280 著作者の権利について(その15) (公的機関) JRRCマガジンNo.259 著作者の権利について(その8) (公的機関) 関連ニュース 朝日・日経の2紙、米AI企業を提訴 「記事無断利用で著作権侵害」 (2025-08-26) 朝日新聞社と日本経済新聞社が、米AI企業による記事の無断利用を著作権侵害として提訴し、著作物の複製に関する権利行使の事例として注目されている。 AI学習に書籍を無断利用、著作権侵害認めず 米連邦地裁が合法判決 (2025-06-25) 米連邦地裁が、AIの学習における書籍の無断利用が著作権侵害に当たらないとする判決を下し、著作物の複製と利用に関する法的解釈に影響を与える可能性がある。 生成AIは著作権保護の検討が不十分」新聞協会など声明 「著作権法30条の4は大きな課題」 (2023-08-18) 新聞協会などが、生成AIに関する著作権保護策の再検討を求める声明を発表し、著作物の複製と利用に関する法的課題を提起している。

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川内 康雄

著作権法第36条(試験問題としての複製等)

条文の概要 公表された著作物について、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要な限度で複製・公衆送信が可能 営利目的の場合は著作権者への補償金支払いが必要 公衆送信の場合は著作権者の利益を不当に害する場合を除く 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 著作権法をとりまく今日的問題──イントロダクション (学術) 著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRIC (公的機関)

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川内 康雄

著作権法第35条(学校その他の教育機関における複製等)

参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化に関するワーキングチーム(第6回) (政府) 放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化に関するワーキングチーム(第4回) (政府) 放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化に関するワーキングチーム(第3回) (政府) その他の規定 出所明示義務(慣行がある場合) 著作者人格権の尊重 学校の教育活動としての部活動等は授業の過程に含まれることがある。学校の管理下を離れた任意団体の活動や授業と無関係な自主学習とは区別する 関連ニュース 朝日・日経の2紙、米AI企業を提訴 「記事無断利用で著作権侵害」 (2025-08-26) 朝日新聞社と日本経済新聞社が、記事の無断利用による著作権侵害で米AI企業を提訴し、著作物の複製に関する権利が争点となっている。 ワコム、デジタル作品にIDを埋め込み著作権の保護を実現する「Wacom Yuify」オープンβ版を提供開始 (2024-11-14) ワコムがデジタル作品にIDを埋め込むことで著作権保護を強化する新サービスを開始し、プログラムの複製物の管理と保護に関する新たな手法が注目されている。 生成AIは著作権保護の検討が不十分」新聞協会など声明 「著作権法30条の4は大きな課題」 (2023-08-18) 新聞協会などが生成AIに関する著作権保護策の再検討を求め、著作物の複製と利用に関する法的課題が浮き彫りになっている。

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川内 康雄

著作権法第34条(学校教育番組の放送等)

条文の趣旨 視聴覚教育の発達に対応し、学校向け放送・有線放送・自動公衆送信および教材への掲載について、補償金支払いを条件として著作物利用を認める制度 教科用図書と同様に、教育目的で最適な著作物を利用できるようにする必要性から設けられた規定 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 現行34条1項は、所定の放送事業者・有線放送事業者・放送同時配信等事業者が行う放送同時配信等にも対応する。地域限定の同時再送信だけに限られず、法定の放送同時配信等かを確認する。

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