著作権法第31条(図書館等における複製等)
参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 対象者・目的 - 図書館利用者の求めに応じて実施 - 調査研究目的に限定(娯楽目的は不可) - 法人も利用者に含まれる 参考: 複製範囲 - 原則として公表された著作物の一部分。国等の周知目的資料など、政令で定める特別事情があるものは全部も対象 - 一部分は通常著作物全体の半分以下 - 発行後相当期間経過の定期刊行物は全部複製可能 提供制限 - 一人につき一部のみ提供 - あらかじめ複製物を準備して販売することは禁止 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 31条2~5項は、責任者・職員研修・利用者情報管理等の要件を備えた特定図書館等が、登録利用者の調査研究のために資料の一部分等を公衆送信する制度である。利用者による必要限度の複製が認められる一方、図書館の設置者には相当額の補償金の支払義務がある。国立国会図書館の絶版等資料の送信(7~11項)とは区別する。
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