著作権法条文解説 (81)

川内 康雄

著作権法第31条(図書館等における複製等)

参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 対象者・目的 - 図書館利用者の求めに応じて実施 - 調査研究目的に限定(娯楽目的は不可) - 法人も利用者に含まれる 参考: 複製範囲 - 原則として公表された著作物の一部分。国等の周知目的資料など、政令で定める特別事情があるものは全部も対象 - 一部分は通常著作物全体の半分以下 - 発行後相当期間経過の定期刊行物は全部複製可能 提供制限 - 一人につき一部のみ提供 - あらかじめ複製物を準備して販売することは禁止 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 31条2~5項は、責任者・職員研修・利用者情報管理等の要件を備えた特定図書館等が、登録利用者の調査研究のために資料の一部分等を公衆送信する制度である。利用者による必要限度の複製が認められる一方、図書館の設置者には相当額の補償金の支払義務がある。国立国会図書館の絶版等資料の送信(7~11項)とは区別する。

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川内 康雄

著作権法第30条の3(検討の過程における利用)

制度の概要 他人の著作物について許諾取得や文化庁裁定を受けて利用する際、検討段階で必要な範囲内において当該著作物を利用可能とする規定 平成24年改正で新設され、適法利用達成過程での合理的必要性がある利用を対象とする 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 著作権法の解説 (公的機関) 著作権法の目的と基本原則 (政府) 著作権法の基本的な考え方 (公的機関)

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川内 康雄

著作権法30条の2(付随対象著作物の利用)

基本的な仕組み 参考: 参考: 参考: 以下の要素を総合的に判断: - 付随対象著作物の利用により利益を得る目的の有無 - 複製伝達対象事物等からの分離困難性の程度 - 作成伝達物において付随対象著作物が果たす役割 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 私的使用目的の複製―最近のテレビ録画ネットサービスに関する知財高裁判決を中心として― (専門家)

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川内 康雄

著作権法第30条1項3号(私的使用のための複製)

参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 著作権法の一部を改正する法律案(概要) (政府) 著作権法改正のポイント (公的機関) 令和2年著作権法改正の解説 (政府) 関連ニュース 東映、偽メールに注意喚起 著作権侵害を理由に「罰金を課せられる可能性がある」と脅し (2025-03-25) 東映が著作権侵害を理由にした偽メールについて注意喚起を行い、著作権保護に関する問題が浮き彫りになっています。 ワコム、デジタル作品にIDを埋め込み著作権の保護を実現する「Wacom Yuify」オープンβ版を提供開始 (2024-11-14) ワコムがデジタル作品の著作権保護を目的とした新しいプラットフォームを提供開始し、プログラム著作物の保護に関する議論が進んでいます。 米著作権当局、生成AI「Midjourney」で制作した優勝作品の著作権保護を拒否 (2023-09-12) 米国著作権局がAI生成作品の著作権保護を拒否し、プログラム著作物の著作権に関する新たな課題が浮上しています。

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