著作権法第33条の3(教科用拡大図書等の作成のための複製等)
条文の趣旨と背景 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 音楽の著作権とは (公的機関) 通知義務と補償金支払義務の対象者範囲が異なることに留意 目的外使用は規制対象 変形・翻案による利用も一定条件下で可能
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弁護士 川内康雄 – ITと知的財産の法務ネット条文の趣旨と背景 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 音楽の著作権とは (公的機関) 通知義務と補償金支払義務の対象者範囲が異なることに留意 目的外使用は規制対象 変形・翻案による利用も一定条件下で可能
Continue reading...条文の概要 紙の教科書に掲載されている著作物について、デジタル教科書への転載と利用を権利者の許可なしに認める規定 学校教育法の平成30年改正によりデジタル教科書制度が導入されたことに対応して新設 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 著作権法施行令 (公的機関) 著作権関係文化庁告示等一覧 (公的機関)
Continue reading...参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: そのままの形での引用 - 他人の著作物の一部をそのまま利用する典型的形態 - 全文引用も正当な理由があれば可能 翻訳引用 - 他人の著作物を翻訳して引用する形態 - 漢文の訓読や現代語訳も含む 要約引用 - 原文の趣旨に忠実な要約による引用 - 原文から逸脱する要約は「正当な範囲」を超える 取込み型引用 - 和歌の本歌取りや小説中への俳句の取込み等 - 明瞭区別が困難でも著名な作品なら許容される場合がある 参考: 従来の判例基準 - 明瞭区別性:引用部分と自己の著作物部分の明確な区別 - 主従関係性:自己の著作物が主、引用部分が従の関係 参考: 現行法での判断基準 - 「公正な慣行」と「正当な範囲」の2要件で判断 - 条文の文言に忠実な解釈が適切 - ベルヌ条約の要件とも整合 参考: 学術論文 - 厳格な引用ルールの適用…
Continue reading...参考: 参考: 参考: 参考: 旧31条3項で説明されていた図書館向け送信は現在の31条7項に位置する。国立国会図書館のデジタル化は6項、特定絶版等資料の登録利用者向け送信は8項、受信者の複製等は9項、対象資料の範囲は10・11項に規定される。特定図書館等による一般の調査研究向け公衆送信は2~5項の別制度であり、補償金が必要となる。
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