生成AI学習と著作権 (66)

川内 康雄

Doe v. GitHub, Inc. et al.

Doe v. GitHub, Inc. et al. Case Metadata Basic Information Case Name: Doe v. GitHub, Inc., Microsoft Corporation, and OpenAI, Inc., 3:22-cv-06823-JST Court: United States District Court for the Northern District of California, Oakland Division Filing Date: November 3, 2022 Judgment Date: January 3, 2024 (partial…

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川内 康雄

Doe 1 et al. v. GitHub, Inc. et al.

Doe 1 et al. v. GitHub, Inc. et al. Case Metadata Basic Information Case Name: Doe 1 et al. v. GitHub, Inc. et al., No. 4:22-cv-06823-JST (N.D. Cal. 2022) Court: United States District Court for the Northern District of California, Oakland Division Filing Date: November 3, 2022 Judgment Date: January…

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川内 康雄

Doe v. GitHub, Inc.

Doe v. GitHub, Inc. Case Metadata Basic Information Case Name: Doe 1, et al. v. GitHub, Inc., et al., No. 3:22-cv-06823-JST (N.D. Cal. 2022) Court: United States District Court for the Northern District of California, San Francisco Division Filing Date: November 3, 2022 Judgment Date: May 11,…

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川内 康雄

Thaler v. Perlmutter

Thaler v. Perlmutter 判例の要点 D.C.巡回区は2025年3月18日(23-5233)、機械を単独の著作者として記載した本件申請の拒絶を維持した。Thaler自身が人間の著作者であるとの別の主張は行政段階で維持されていなかったため判断されていない。人間がAIを道具として使って創作した全ての作品について保護を否定した判決ではない。 事実関係: 本件は、コンピュータサイエンティストのスティーブン・ターラー博士が開発した人工知能システム「Creativity Machine」が自律的に生成した視覚芸術作品の著作権登録をめぐる訴訟である。2018年11月3日、ターラー博士は「A Recent Entrance to Paradise」と題された画像について、米国著作権局に登録申請を提出した。申請書では、作品の著者を「Creativity Machine」とし、ターラー博士自身を「機械の所有者としての雇用による著作物」の著作権者として記載した。 著作権局は2019年8月12日に初回の登録拒否を行い、その後の再審査請求および再考慮請求も2020年3月および2022年2月にそれぞれ拒否された。著作権局の一貫した立場は、著作権法は人間の著作者による創造的表現のみを保護するものであり、AIが自律的に生成した作品は著作権保護の対象外であるというものであった。 中心的争点: 1. 人工知能が人間の創造的入力なしに自律的に生成した作品が米国著作権法の下で著作権保護を受けることができるか 2. 著作権法第102条(a)の「著作者」の解釈において、人間性が必須要件であるか 3. 著作権局の決定が恣意的かつ専断的であり、行政手続法に違反するか 4. AI所有者が「雇用による著作物」理論の下で著作権を主張できるか 原告の主張: ターラー博士は、著作権法の文言は人間以外の著作者を明示的に排除しておらず、法の目的である創造性の促進という観点から、AI生成作品も保護対象に含まれるべきだと主張した。さらに、AIシステムの所有者として、雇用による著作物の理論や代理理論に基づいて著作権を主張できると論じた。また、技術の進歩に伴い法解釈も進化すべきであり、AI時代における創造的活動の現実を反映すべきだと主張した。 被告の主張: 著作権局は、著作権法の歴史、判例法、および憲法上の根拠から、人間の著作者性が著作権保護の根本的要件であると主張した。最高裁判所の先例、特にBurrow-Giles判決やFeist判決を引用し、創造性と独創性は本質的に人間の精神活動に結びついていると論じた。また、議会が著作権法を制定した際、人間以外の著作者を想定していなかったことを立法史から示した。 AI/技術要素: Creativity Machineは、DABUS(Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience)と呼ばれるニューラルネットワークアーキテクチャを使用する高度なAIシステムである。このシステムは、人間の具体的な創造的指示や介入なしに、独自のアルゴリズムプロセスを通じて視覚芸術作品を生成する能力を持つ。ターラー博士は、システムに一般的なパラメータを設定したものの、具体的な芸術的選択や表現の決定はAIが自律的に行ったと主張している。 重要な手続き上の決定: – 2022年6月2日:ターラー博士が連邦地方裁判所に訴訟を提起 – 2023年1月:両当事者がサマリージャッジメントの申立てを提出 – 2023年8月18日:地方裁判所がサマリージャッジメントで被告勝訴の判決 –…

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川内 康雄

Andersen v. Stability AI Ltd.

Andersen v. Stability AI Ltd. Case Metadata Basic Information Case Name: Andersen v. Stability AI Ltd., et al., No. 3:23-cv-00201-WHO (N.D. Cal. 2023) Court: United States District Court for the Northern District of California, San Francisco Division Filing Date: January 13, 2023 Judgment Date: Pending (Trial…

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