判例その他 (9)

川内 康雄

Kisting-Leung v. Cigna Corporation

Kisting-Leung v. Cigna Corporation Case Metadata Basic Information Case Name: Kisting-Leung v. Cigna Corporation, No. 3:23-cv-01042 (C.D. Cal. 2023) Court: United States District Court for the Central District of California, Western Division Filing Date: March 13, 2023 Judgment Date: Ongoing (Partial ruling on March 20, 2025)…

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川内 康雄

Perkins v. Wells Fargo, N.A.

Perkins v. Wells Fargo, N.A. Case Metadata Basic Information Case Name: Perkins et al. v. Wells Fargo, N.A., et al., No. 2:11-cv-01110 (S.D. Ohio 2012) Court: United States District Court for the Southern District of Ohio, Eastern Division Filing Date: December 2, 2011 Judgment Date: June 14,…

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川内 康雄

In re BlueCrest Capital Management Ltd.

In re BlueCrest Capital Management Ltd. 判例の要点 SECの分配計画案の表紙は行政手続番号3-20162を示している。背景説明は2020年12月8日の命令について、利益吐き出し107,560,200ドル、判決前利息25,154,306ドル、民事制裁金37,285,494ドル、合計170,000,000ドルと記載する。総額全部が制裁金という意味ではない。この資料は分配計画案であり、その後の全分配が完了したことや2026年現在も分配が続いていることまでは確認しない。 背景と争点 (Background and Issues) 事実関係: BlueCrest Capital Managementは、2011年から2015年にかけて、顧客向けファンド(BlueCrest Capital International、BCI)から最も収益性の高いトレーダーを自社の専有ファンド(BlueCrest Systematic Master Fund、BSMA)に移動させた。この移動に伴い、BCIではこれらのトレーダーの代わりに「Rates Management Trading」(RMT)と呼ばれるアルゴリズム取引システムを導入したが、このシステムは人間のトレーダーよりも大幅に劣る運用成績を示した。BlueCrestは投資家に対してこの重要な変更について適切な開示を行わなかった。 中心的争点: 本件の核心的な争点は、(1) ヘッジファンド運用会社がアルゴリズム取引システムへの移行について投資家に対して負う開示義務の範囲、(2) 自社ファンドと顧客ファンド間での人材配置における利益相反の管理義務、(3) アルゴリズムの性能が人間のトレーダーより劣ることを知りながら開示しなかったことの法的責任である。 原告の主張: SECは、BlueCrestが投資顧問としての受託者責任に違反し、重要な事実を隠蔽することで投資家を欺いたと主張。具体的には、RMTアルゴリズムが人間のトレーダーよりも著しく劣る成績であることを知りながら、この事実を投資家に開示せず、むしろRMTを「効率的な複製戦略」として誤解を招く形で説明したことを問題視した。 被告の主張: BlueCrestは違法行為を認めることも否定することもなく和解に応じた(neither admitting nor denying the allegations)。ただし、和解書類によれば、同社は運用体制の変更は合法的な経営判断であり、アルゴリズムは市場環境に応じて設計されたものであるとの立場を示唆している。 AI/技術要素: RMTアルゴリズムは、人間のトレーダーの取引戦略を「体系的に複製」することを目的として開発されたが、実際には人間のトレーダーが達成していたリターンを大幅に下回った。2012年から2013年の期間において、RMTの運用成績は人間のトレーダーと比較して約790ベーシスポイント劣っていた。このアルゴリズムはリスク管理を重視した保守的な設計となっており、市場機会を積極的に追求する人間のトレーダーの判断力を再現できなかった。 手続きの経過 (Procedural History) 重要な手続き上の決定: 本件は正式な裁判手続きを経ずに行政上の和解により解決された。SECは2020年12月8日に和解命令を発出し、BlueCrestは1億7000万ドルの支払いに同意した。並行して、英国金融行為規制機構(FCA)も同様の違反行為について4080万ポンドの制裁金を課した。 証拠開示:…

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川内 康雄

ACLU v. Department of Justice

ACLU v. Department of Justice 判例の要点 この記事が扱うのは、標的殺害に関するFOIA訴訟である。DAILに掲載された同名のマサチューセッツ州連邦地裁1:19-cv-12242は、生体認証の使用記録の開示を求めた別事件であり、その事件の手続や結論をこの記事に転記しない。 事実関係: 2011年9月30日と10月14日の別々の攻撃により、イエメンで3名の米国市民が死亡した。標的となったのは、アンワル・アル・アウラキ(Anwar al-Aulaqi)、その16歳の息子アブドゥルラフマン・アル・アウラキ(Abdulrahman al-Aulaqi)、およびサミール・カーン(Samir Khan)である。ACLUは2011年10月に情報公開法(FOIA)に基づき、これらの殺害に関する法的根拠と事実関係を示す文書の開示を請求した。政府が文書開示を拒否したため、2012年2月にACLUはニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起した。 中心的争点: 本訴訟の核心は、政府が標的殺害プログラムの法的根拠を示す文書、特に司法省法律顧問局(OLC)の法的メモランダムを、国家安全保障を理由に秘匿できるかという点にあった。また、政府高官による公的発言が、機密指定や審議過程特権の放棄を構成するかという法的問題も重要な争点となった。 原告の主張: ACLUとニューヨーク・タイムズは、政府が米国市民の標的殺害を正当化する法的根拠を国民から隠すことは、民主主義の基本原則に反すると主張した。特に、政府高官が標的殺害プログラムの合法性について公に言及していることから、関連文書の機密指定は放棄されたと論じた。さらに、OLCの法的意見は行政府の「実効法」(working law)であり、審議過程特権の対象とならないと主張した。 被告の主張: 政府は当初、標的殺害プログラムの存在自体を確認も否定もしない「グローマー応答」(Glomar response)を行った。その後、プログラムの存在は認めたものの、法的メモランダムやその他の文書の開示は国家安全保障に重大な損害を与えると主張し、FOIA免除条項1(機密情報)、3(法令による免除)、5(審議過程特権)を援用した。 AI/技術要素: 本件では、無人航空機(UAV/ドローン)技術が中心的な役割を果たした。これらの遠隔操作による精密攻撃システムは、人工知能による標的識別・追跡機能、リアルタイム映像分析、自動飛行制御システムを含む高度な技術の集合体である。また、標的選定プロセスには、大規模データ分析、パターン認識、予測分析などの技術が使用されていることが示唆された。 重要な手続き上の決定: 2013年1月、地方裁判所は政府の主張を認め、原告の請求を棄却した。裁判官は判決において「不思議の国のアリス」を引用し、政府の矛盾した立場を批判しつつも、国家安全保障上の理由から文書の非開示を認めた。原告は直ちに第二巡回控訴裁判所に控訴した。 証拠開示: 2013年2月、NBCニュースが司法省の関連ホワイトペーパーをリークし公表した。この文書は、米国市民の標的殺害に関する法的分析の概要を示すものであった。この公表が訴訟の転機となり、裁判所は政府の機密主張の妥当性を再検討することとなった。 専門家証言: 本件はFOIA訴訟であるため、通常の意味での専門家証言は行われなかった。しかし、電子プライバシー情報センター(EPIC)が法廷助言者(amicus curiae)として意見書を提出し、行政府内の「秘密法」の存在が民主的統治と説明責任を損なうと論じた。 主要な判決内容: 2014年4月21日、第二巡回控訴裁判所は画期的な判決を下した。裁判所は、政府高官による公的発言と2013年のホワイトペーパー公表により、OLCメモランダムの法的分析部分についてFOIA免除条項の放棄が生じたと判示した。ただし、作戦の詳細に関する部分は引き続き機密として保護されることを認めた。 勝敗の結果: 原告が部分的勝訴を収めた。裁判所は、2010年7月16日付けOLCメモランダムの法的分析部分の開示を命じた。これにより、政府は2014年6月に、アンワル・アル・アウラキの殺害を正当化する法的根拠を示した41ページのメモランダムを、大幅な墨塗りを施した上で公開した。 命令された救済措置: 裁判所は以下を命じた: 1. OLCメモランダムの法的分析部分の開示(作戦詳細は除く) 2. 機密指定されたVaughn索引の編集版の提出 3. DODとCIAによる機密Vaughn索引の地方裁判所への提出(インカメラ審査用) 重要な法的判断: 裁判所は、政府が特定の情報について公に議論した場合、その情報に関するFOIA免除特権を放棄する可能性があるという原則を確立した。特に、政府高官が法的根拠について公に言及した場合、関連する法的分析文書の機密指定を維持することは困難であるとした。 反対意見・補足意見: 本判決に反対意見は付されなかったが、裁判所は国家安全保障と政府の透明性のバランスを慎重に検討し、作戦の詳細については引き続き保護されるべきであることを強調した。…

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川内 康雄

Twitter, Inc. v. Taamneh

Twitter, Inc. v. Taamneh 判例の要点 本件で最高裁が判断したのは反テロ法上の幇助責任であり、原告の訴状が意識的・自発的な相当の援助への関与を十分に主張していないとした。一般的な推薦機能を利用していたことだけで幇助責任を負わせることはできないとしたもので、通信品位法230条に基づく包括的免責の判決とは区別される。 事実関係: 2017年1月1日、アブドゥルカディル・マシャリポフ(Abdulkadir Masharipov)がトルコ・イスタンブールのレイナ・ナイトクラブで、指定外国テロ組織であるイスラム国(ISIS)を代表してテロ攻撃を実行した。マシャリポフは700人の群衆に向けて7分間で120発以上を発砲し、69人を負傷させ、ナウラス・アラサフ(Nawras Alassaf)を含む39人を殺害した。アラサフの遺族である原告らは、反テロリズム法(ATA)第18 U.S.C. § 2333条に基づき、ソーシャルメディア企業であるTwitter、Facebook、Googleを相手取って民事訴訟を提起した。 中心的争点: – ソーシャルメディアプラットフォームが、テロリストによるプラットフォームの利用を許可し、コンテンツを推奨することが、反テロリズム法上の「幇助および教唆」に該当するか – プラットフォームの一般的なサービス提供が、特定のテロ攻撃に対する「実質的支援」を構成するか – Halberstam基準の適用における「認識」と「実質的支援」の要件の解釈 原告の主張: – 被告企業はISISがプラットフォームを利用していることを認識していた – 被告はISIS関連アカウントやコンテンツについて多数の苦情を受けながら、これらを公開状態で維持した – 推奨アルゴリズムによってISISコンテンツの到達範囲を拡大した – 広告収入を通じてISISコンテンツから利益を得た – これらの行為がマシャリポフの過激化とレイナ攻撃の実行に寄与した 被告の主張: – 一般に利用可能なプラットフォームサービスの提供は幇助教唆を構成しない – 特定のテロ攻撃との間に直接的な因果関係が存在しない – ISISによるプラットフォーム利用に関する一般的認識は、テロリズムを意図的に支援したことにはならない – コンテンツモデレーションの不完全性は法的責任を生じさせない AI/技術要素: ソーシャルメディアプラットフォームの推奨アルゴリズムは、ユーザーエンゲージメントを最大化するために設計されており、ユーザーの過去の行動に基づいてコンテンツを推奨する。これらのアルゴリズムは、コンテンツの性質に関わらず、ユーザーの関心を引く可能性の高いコンテンツを表示する。被告企業は自動化されたコンテンツモデレーションシステムも使用していたが、ISISコンテンツの完全な削除には至っていなかった。 重要な手続き上の決定: – カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所(2018年):被告の棄却申立てを認容(Taamneh v.

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