特許 (6)

川内 康雄

Neural AI, LLC v. NVIDIA Corporation

Case Metadata Basic Information Case Name: Neural AI, LLC v. NVIDIA Corporation Court: United States District Court for the Western District of Texas, Waco Division (federal district court with patent jurisdiction) Filing Date: September 13, 2024 Judgment / schedule described in original article: Not yet…

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川内 康雄

Thaler v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

Thaler v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks 判例の要点 英国最高裁([2023] UKSC 49)は、DABUSを発明者として記載した本件出願について、法律上の発明者は自然人でなければならず、機械の所有権だけから発明に対する特許を取得する権利が当然に導かれないとした。AIを利用して人間が発明をした場合の特許性一般を判断した事件ではない。 事実関係: 2018年10月、スティーブン・ターラー博士は英国知的財産庁(UKIPO)に2件の特許出願を行った。第一の出願は新規な食品容器に関するもので、第二の出願は新規な点滅光に関するものであった。ターラー博士によれば、これらの発明は両方とも彼のAIマシン「DABUS」(Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience)によって自律的に創造されたものであった。 ターラー博士は、AI発明者性の問題を試すため、意図的に自身を発明者として指名することを控え、DABUSが発明を自律的に生成したと主張した。同時に、DABUSの所有者として、特許を出願し所有する権利を有すると主張した。 中心的争点: 1. 1977年特許法における「発明者」の定義がAIシステムを含むか否か 2. AIシステムが法的に「発明を考案する」ことができるか 3. AIシステムの所有者が、そのシステムによって生成された発明に対する権利を有するか 4. 特許出願において非人間を発明者として指名することの法的妥当性 原告の主張: – DABUSは発明を自律的に生成する能力を有する高度なAIシステムである – 「発明者」の定義は自然人に限定されるべきではない – DABUSの所有者として、その生成物に対する権利を有する – 技術の進歩に合わせて法律の解釈も進化すべきである – AIによる発明を特許で保護できないことは、イノベーションを阻害する 被告の主張: –…

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川内 康雄

Thaler v. Vidal

Thaler v. Vidal Case Metadata Basic Information Case Name: Thaler v. Vidal, 43 F.4th 1207 (Fed. Cir. 2022), cert. denied, 143 S. Ct. 1783 (2023) Court: United States Court of Appeals for the Federal Circuit; United States Supreme Court (certiorari denied) Filing Date: August 29,…

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川内 康雄

Thaler v. Commissioner of Patents

Thaler v. Commissioner of Patents 判例の要点 豪州では第一審が2021年にAIを発明者とする余地を認めたが、連邦裁判所大法廷は2022年4月13日([2022] FCAFC 62)にその判断を覆した。第一審の紹介と、その後の上訴審の結論を分ける必要がある。 事実関係: スティーブン・セイラー博士は、自身が開発したAIシステム「DABUS」(Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience)が独自に2つの発明を創出したとして、2019年に世界各国で特許出願を行った。DABUSは人工ニューラルネットワークを使用する接続主義型AIシステムで、セイラー博士によれば人間の介入なしに独自に発明を生成する能力を持つとされる。 出願された発明は以下の2つである: 1. フラクタル食品容器 – 表面積を増やし積み重ねやすくする独特の幾何学的構造を持つ容器 2. ニューラル炎ビーコン – 神経活動パターンを模倣した点滅パターンで注意を引く緊急信号装置 中心的争点: – AIシステムが特許法上の「発明者」として認められるか – 現行特許法における「発明者」の定義が自然人に限定されるか – AI生成発明の特許権の帰属先 – 特許庁の審査基準と手続きの適法性 原告の主張: セイラー博士は、DABUSが真の発明者であり、特許法は技術の進歩に応じて解釈されるべきだと主張。主な論点は: – 特許法の「発明者」という用語に自然人限定の明示的規定がない – AIを発明者として認めることが技術革新を促進し、公共の利益に資する – 発明者を偽って人間と記載することは法的・倫理的に問題がある –…

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