McRO, Inc. v. Bandai Namco Games America Inc.
判例の要点 McRO判決が扱ったのは、音素とモーフウェイト等を結び付ける具体的な規則を用いた口の動きの自動アニメーション技術である。特許適格性を否定した原審を覆して差し戻したもので、AIに関係する発明を一律に特許適格としたものでも、特許の新規性・進歩性等を最終的に認定したものでもない。 背景と争点 (Background and Issues) 事実関係: 本件は、3Dアニメーションキャラクターの自動リップシンク(口の動きの同期)および表情制御に関する特許技術をめぐる訴訟である。McRO社(Planet Blue名義)は、1997年に開発されたモーションキャプチャ技術の代替手段となる自動アニメーション手法について、米国特許第6,307,576号および第6,611,278号を保有していた。同社は2012年から2013年にかけて、主要なビデオゲーム開発会社24社以上に対して特許侵害訴訟を提起した。 中心的争点: 主要な争点は以下の通りであった: - 特許クレームが35 U.S.C. § 101の下で特許適格性を有するか(抽象的アイデアに該当するか) - 被告の製品が特許クレームを侵害するか - 特許明細書が35 U.S.C. § 112の実施可能要件を満たすか 原告の主張: McRO社は、従来の手動アニメーション技術に対する技術的改善を提供する特定のルールベースのプロセスを特許クレームが記載しており、抽象的アイデアではないと主張した。具体的には、音素の連続とタイミングの関数としてモーフウェイトセットストリームを定義する特定の種類のルールの使用が技術的改善をもたらすと論じた。 被告の主張: 被告らは、特許クレームが「鉛筆と紙だけで実行できる」特許不適格なアルゴリズムであり、単に既存のプロセスをコンピュータで自動化することで高速化しただけに過ぎないと主張した。また、特許クレームが具体的なルールを特定せず、あまりにも広範でルールベースのアニメーション分野全体を独占するものだと論じた。 AI/技術要素: 関連する技術は、3Dアニメーションキャラクターの顔の複数のモデル(ニュートラルモデルと各音素に対応するモーフターゲット)を使用し、音声に合わせてキャラクターの表情を変化させる自動化されたプロセスである。従来、アニメーターが手動で「キーフレーム」を設定していた作業を、音素の連続とタイミングに基づくルールセットを使用して自動化することが発明の核心であった。 手続きの経過 (Procedural History) 重要な手続き上の決定: - 2014年:地方裁判所は、被告らの申立てを認め、特許クレームが35 U.S.C. § 101の下で特許不適格事項に向けられているとしてクレームを無効と判断した - 2016年:連邦巡回控訴裁判所は地方裁判所の判断を覆し、特許クレームは抽象的アイデアではなく技術的改善に向けられているとして特許適格性を認めた - 2018年:差戻し後、地方裁判所は非侵害および実施可能要件違反による無効の略式判決を認めた - 2020年:連邦巡回控訴裁判所は非侵害判決を支持したが、実施可能要件に関する無効判決を破棄し、差戻した 裁判所の判断…
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