利用目的の通知・公表:個人情報の取得を代行している企業は自ら利用目的を公表しないといけないか
当社は懸賞による賞品のPRを受託している企業です。依頼企業に代わって懸賞の受付を行いますが、一般消費者に対して当社の名前が出ることはありません。当社のような業務形態でも個人情報の利用目的の通知又は公表は必要でしょうか。また必要とすると具体的にはどのような方法をとればよいのでしょうか。 個人情報保護法21条は、個人情報取扱事業者に利用目的の通知又は公表を義務づけています。利用目的が明らかである場合などを除いては、この義務が免除されることはありません。そのため貴社の場合でも、この条文に従って個人情報の利用目的を通知または公表する必要があります。もっとも利用目的を通知するとなると、受託者である貴社の名称が明らかになってしまいますし、実務上も不可能でしょう。そのためインターネットのホームページで公表するのがもっとも現実的な方策と思われます。なお個人情報保護委員会の通則編ガイドラインによれば、利用目的の中に情報の取得源を含める必要はないとされていますので、利用目的を公表したとしても、受託先が公になることはありません。 委託元の表示や応募画面も含めて、誰が何のために扱うか、受託者が独自の目的で利用していないかを整理します。取得源の事業者名を全て目的文に列挙する義務がないことと、取得主体を偽ってよいことは異なります。本人から直接書面等で取得する部分には21条2項の事前明示も確認します。
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