ホームページの雑誌掲載:スクリーンショットの無断掲載は著作権侵害か

私が運営しているホームページのスクリーンショットが、私に無断で雑誌に掲載されました。匿名で運営しているのですが、この雑誌を出版している会社を訴えることはできるのでしょうか?

著作権侵害となる場合には訴えることが可能ですが、著作権侵害と言えるためには、①ホームページに著作権が発生していること、②著作権が発生している部分が掲載されていること、③引用の要件を満たしていないことが必要となります。 まず①著作権が発生していると言えるためには、ホームページのデザイン、掲載している文書、写真、画像に創作性(オリジナリティ)があることが必要です。ありふれたデザインやコピーでは創作性が認められません。次に②創作性のある部分が創作性を保持したまま転載されている事が必要です。たとえば創作性のある文書でも、掲載の際に縮小されていて読めなくなっている場合には、複製されたと主張することが困難です。そして③著作権法上、引用(第32条)の条件を満たしている場合には、合法的に複製が可能ですので、引用に該当していないことが必要です。引用の条件として、主従関係、必然性、明瞭区分性や出所の表示が必要とされていますが、雑誌で紹介されたという場合には、主従関係以外の条件は、通常は満たしている場合が多いでしょう。主従関係とは、文脈や分量からみて、引用する側が主たる関係にあるかどうかを判断します。ホームページを紹介した雑誌の記事が、ホームページの写真に若干のコメントを付しただけの場合には、主従関係があるとは言えないでしょう。 これらの条件を満たした場合に初めて訴えることが可能となります。具体的には民事的には損害賠償請求と差止が可能であり、刑事的には複製権侵害による告訴か可能となります。

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です