教育目的の複製:教育現場ではコピーすることは可能か

大学の研究室などで複数の学生が使用することが必要な教科書を、コピーして利用することは違法ですか?

著作権法第35条では、複製権の例外として、授業を受ける者が授業で使用するために必要と認められる限度で、公表された著作物を複製できるとされています。ただしあくまでも「必要と認められる限度」内であり、著作権者の権利を不当に害さないことが必要です。実際にどの程度の複製が許されるかについては、議論が分かれており、明確な結論があるわけではありません。 複製対象となる著作物のうちの複製される割合ですが、丸ごと複製することが違法であるという点については異論がありません。ではどの程度まで複製できるかという点については、放送大学客員教授の作花先生(この分野の大家です)の見解では、小規模なゼミ生程度の範囲に配布するのであれば、ある程度のページ数でも許容されるが、相当数の受講者に配布する場合には数ページ程度に限定されるとのことです。また教科書やワークブックなど、本来、生徒の数だけ購入されることが予定されている著作物については、複製は原則として違法となります。

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