合併:合併時の貸借貸借表の公告の要否

合併の際には、貸借対照表の公告が必要と聞きましたが本当でしょうか。

合併の手続きに際しては、債権者保護手続きの一環として、官報公告を行うことが要求されています(商法412条)。この公告の中には、最終の貸借対照表に関する事項を記載する必要があるのですが、商法施行規則195条で、最終の貸借対照表を公告(商法283条4項)した媒体(官報・ホームページ)の記載が要求されています。すると、最終の貸借対照表の公告を行っていないと、債権者保護手続きのための公告を行えないことになります。そのため、最終の貸借対照表の公告が、事実上、合併の要件となっています。 なお正確に言えば、本来、貸借対照表の公告は、合併を行うか否かにかかわらず、株式会社一般に課されている義務です(商法283条4項)。この義務を守っていないと、合併はできないという言い方もできるでしょう。

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