有限会社の取締役の競業:競業の承認の要否

ある有限会社の取締役を務めていますが、同業をやっている他の会社の代表を務めたり、その他業務に携わるには何らかの手続きが必要ですか?単に定款に同じ目的が記載されている場合はどうですか?

現在の特例有限会社は会社法上の株式会社として存続しています。取締役が自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引(競業取引)を行う場合は、重要な事実を開示し、株主総会の承認を得る必要があります(会社法356条1項1号)。そのため自分で同業を起業したり、同業を行う他社の取締役に就任するには、株主総会に報告の上で許可を得る必要があります。新たに取締役に就任した会社の定款中の会社の目的にもとの有限会社と同じ目的が含まれている場合であっても、結局は自分自身が競業に関与するか否かで判断します。競業に関与しないのであれば株主総会の承認は不要ですが、関与するのであれば必要です。