社外監査役の員数 : 大会社監査役を全員社外監査役とできるか
大会社の監査役は全員社外監査役でもいいのですか?
会社法335条3項において「半数以上」という表現がとられていますので、全員が社外監査役でも問題ありません。社内に人材が確保できない場合や、社外からの監査によりコンプライアンス向上を目指したい場合には、全員を社外監査役とするのも、有効な方策と思われます。
この規定は監査役会設置会社の監査役に適用され、監査役は3人以上、半数以上が社外監査役である必要があります。全員社外とすることは可能ですが、390条3項の常勤監査役の選定義務は別に守る必要があります。社外であることと非常勤であることは同義ではありません。