常勤監査役の員数 : 大会社監査役を全員非常任にできるか
大会社の監査役は全員非常勤でもいいのですか?
監査役会設置会社では、会社法390条3項により、監査役会が監査役の中から常勤監査役を選定しなければなりません。そのため少なくとも1人は常勤監査役が必要です。旧監査特例法ではなく現行会社法による説明になります。
ただし、大会社が全て同じ機関構成というわけではありません。監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社では監査役を置かず、別の制度で監査を行うため、この常勤監査役の規定がそのまま適用されるわけではありません。