合併:合併時の貸借貸借表の公告の要否

合併の際には、貸借対照表の公告が必要と聞きましたが本当でしょうか。

株式会社の合併では、債権者保護手続の官報公告に、関係会社の計算書類に関する事項を記載します。吸収合併では会社法789条・799条、新設合併では810条等が根拠です。旧商法412条・商法施行規則の説明は、現行の会社法・会社計算規則に読み替える必要があります。

通常は最終事業年度の貸借対照表等の公告掲載先などを示すため、未公告なら事前にその対応を検討します。ただし、有価証券報告書提出会社、最終事業年度がない会社などでは記載内容が異なり、「過去の決算公告がないと、どの会社も合併できない」という一律の条件ではありません。

株式会社には合併の有無にかかわらず原則として決算公告義務があります(440条)。大会社では損益計算書も対象となり、有価証券報告書提出会社には同条4項の適用除外があります。債権者が異議を述べられる期間は1か月を下回れません。