合併:合併公告に掲載する貸借対照表の基準時

合併の際に公告が必要となる貸借対照表はいつの時点のものでしょうか。

公告が必要となるのは、公告の時点で存在している最終の貸借対照表、つまり定時株主総会の承認を受けた貸借対照表です。基本的には、公告を行う日が存する期の前期の貸借対照表ということになります。ただし公告を行う時点で、前期の定時株主総会がまだ開催されていない場合には、前期の最終の貸借対照表がまだ存在していません。そのため公告を行う対象となるのは、前々期の貸借対照表となります。

現行法上は「最終事業年度」(会社法2条24号)の計算書類が基準です。取締役会承認で足りる会社法439条適用会社等もあるため、必ず定時株主総会の承認が必要とは限りません。合併公告の記載は会社の種類や決算公告・有価証券報告書の状況に応じて異なります。