従業員持株会の設立:取締役会・株主総会の承認の要否
従業員持株会の設立の際、株主総会や取締役会の決議は必要ですか?
結論としては不要です。従業員持株会は会社からは独立した組織ですので、会社側の意志決定は不要です。むしろ会社が設立の意志決定をしてしまうと、会社の内部組織のようになってしまい矛盾します。なお、従業員持株会経由での株式取得について会社が奨励金を支出する場合で、これがかなりの多額となる場合には、かかる奨励金支出について取締役会の決議が必要となる可能性はあります。
持株会自体の設立と、会社が行う株式の新規発行・自己株式処分・資金支援は別です。会社がこれらの行為を行う場合は、募集事項の決定等について会社法や定款に沿った決議が必要になります。