BSDライセンスの特徴:利用する際の注意点
BSDライセンスが適用されたソフトウェアを商用利用する場合の注意点を教えてください。またMITライセンスとの違いも教えてください。
BSDライセンスの趣旨は、①イニシャルコントリビュータの名義を示し、②関係者の免責を確実にする限りにおいては、適用対象ソフトウェアの制限のない利用を認めようというものです。そのため、名義と免責事項については、最終使用者が使用にあたって確認しようと思えば確認しうる状態となっている必要があります。(最終使用者が実際に確認するかどうか問いません)。BSDライセンスのライセンス条件の第2項で、バイナリ配布の際にドキュメントに、ライセンス条件と免責事項を記載するよう要求しているのもその趣旨と言えます。 BSDライセンスが適用されたソフトウェアを組み込んだソフトウェアを頒布する場合、何らかのドキュメント(最終顧客が読もうと思えば特別、格段の作業を要することなく閲覧できる状態のもの)にBSDライセンスを記載していただく必要があります。これをしない場合には、頒布者がBSDライセンス違反を犯したこととなり、著作権法における複製権を侵害することになります。 最近多い表示のしかたとしては、配布の際にBSDライセンスを記載した紙片を添えたり、マニュアルの扉裏の部分に記載したりするという形です。 なお初期のBSDライセンスでは、当該ソフトウェアの機能に言及する広告にもライセンス文を挿入することを要求しているものがありますので注意が必要です。 MITライセンスも商用利用、改変、配布等を広く認めますが、著作権表示と許諾表示をソフトウェアの全ての複製物又は重要な部分に含めることを条件としています。「バイナリを除く」という一般的な除外はありません。バイナリ配布でもライセンスファイルや付属文書等に表示を含め、受領者が確認できるようにします。
BSDには2条項、3条項、旧4条項等の違いがあります。3条項BSDでは、著作権者・貢献者の名前を無断で派生製品の推奨・販促に使わないという条件もあります。実際に同梱されたライセンス文を確認することが必要です。