個人情報保護法との関係:個人番号は個人情報ですか
個人番号は個人情報保護法の個人情報として扱わないといけないのでしょうか。具体的には利用目的の開示等の義務が課されるかどうかが知りたいです。
個人番号は個人情報保護法上の個人情報に該当します。個人情報保護法上の個人情報とは、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの(他の情報との容易な照合による場合を含みます。)又は個人識別符号が含まれるものです。企業が個人番号を従業員から提出を受ける際には、本人確認もしているわけですので、その番号が誰の番号なのかを確実に照合できる形で保有していることになります。ですので個人情報保護法も適用されますから、マイナンバー法には無いけれども個人情報保護法には規定されている義務も、マイナンバーに関する義務となります。
個人番号そのものも法定の個人識別符号に該当するため、氏名が付いている場合だけが個人情報となるわけではありません。個人番号を含む個人情報は番号法上の「特定個人情報」であり、通常の個人情報より利用・提供・収集等が厳しく制限されます。本人から給与等の事務のため直接書面で取得する際には、その利用目的をあらかじめ明示します。