利用:従業員が提出を拒否した場合

企業がマイナンバー法に準拠して法定調書の提出をしようとした場合、まずは従業員からマイナンバーを教えてもらわないといけないということになると思います。ただ会社のことが信頼できないとか、この制度がきらいだとか、通知カードを無くしたとかで、番号を提出しない人が必ず出てくるはずです。こういった場合でも企業が法律違反を犯したことになってしまうのでしょうか。

従業員が提供を拒んだというだけで、適切に対応した企業が直ちに制裁を受けるというものではありません。ただし、企業には個々の税・社会保障関係法令に基づく書類作成・提出の義務があるため、まず記載義務と利用目的を説明して提供を求めます。

国税庁の取扱いでは、なお提供を受けられない場合、求めた経過等を保存するなど、単なる義務違反と区別できるようにすることが望ましいとされています。この記録保存自体が法令上の義務とされているわけではありません。本人の拒否理由を細かく記録する必要まではなく、求めた時期と提供を受けられなかった事実が分かるようにします。

税務署は番号の記載がなくても書類を収受する取扱いとしていますが、記載義務自体がなくなるわけではないため、今後の書類作成に向けて引き続き提供を求めます。これは税務の取扱いですので、社会保険等ではそれぞれの提出先の案内を確認してください。