個人情報取扱事業者の該当性 : 複数の名簿の件数は合算するのか

私の会社にはさまざまな種類の名簿がありますが、大きなものでも収録されている個人情報は1000人分程度です。個人情報取扱事業者に該当するでしょうか。

個人情報保護法の旧5,000人以下の適用除外は2017年5月30日に撤廃されています。現16条は、個人情報データベース等を事業の用に供しているかによって取扱事業者を定めます。

各名簿が1,000人程度か、名簿全体を合算して何人かにかかわらず、個人情報データベース等を事業に用いる会社は原則として対象となります。名簿を分割すれば法律を免れるという仕組みではありません。名簿ごとの利用目的・保管先・アクセス権限を把握し、必要な管理を行います。