個人情報取扱事業者の該当性 : どれだけの個人情報を保持していると該当するのか

当方は町の酒屋ですが、ご用聞きに回る先の名簿の登録件数が500件ほどに達しています。当方には個人情報保護法が適用されるのでしょうか。

個人情報保護法の旧5,000人以下の適用除外は2017年5月30日に撤廃されています。現16条は、個人情報データベース等を事業の用に供しているかによって取扱事業者を定めます。

500件程度のご用聞き先名簿でも、容易に検索できるよう整理し、酒屋の営業に用いていれば、原則として個人情報取扱事業者となります。利用目的を特定し、目的に沿った配達・連絡に用い、名簿を紛失させない管理や不要時の消去等を行います。