判例 (221)

川内 康雄

United States v. Wilson

United States v. Wilson 判例の要点 本記事の対象は420 U.S. 332(1975)の二重処罰禁止と政府上訴に関する事件であり、後年の同名のUnited States v. Wilsonとは区別する。判例検索では事件名だけでなく公刊判例集の巻・頁と判決年を併記する。 背景と争点 (Background and Issues) – 事実関係: George J. Wilson, Jr.は、労働組合の資金を私的に流用したとして、1959年労使関係報告開示法501(c)条に基づき訴追された。陪審の有罪評決後、地裁は起訴前の遅延による公正な裁判への支障を理由に起訴を棄却した。被告人の他の評決後申立てについては、その段階で判断する必要がないとされた。 – 中心的争点: 政府が陪審の有罪評決後に裁判官によって下された起訴棄却決定を上訴することが、憲法修正第5条の二重の危険条項に違反するか否か。 – 原告の主張: 米国政府は、裁判官による起訴棄却は「無罪判決」ではなく法的な「棄却」であり、二重の危険条項は政府による上訴を禁止しないと主張。棄却が認められても、被告人は再審理にさらされる危険はなく、最悪でも元の有罪評決が回復されるだけであると論じた。 – 被告の主張: Wilsonは、陪審の有罪評決後の裁判官による起訴棄却は実質的に無罪判決であり、二重の危険条項により政府の上訴は禁止されると主張。いかなる形式の上訴も、被告人を同一犯罪について二度危険にさらすことになると反論した。 – AI/技術要素: 本件は1975年の事案であり、AI・デジタル技術要素は含まれていない。 手続きの経過 (Procedural History) – 重要な手続き上の決定: – 陪審による有罪評決(1973年) – 地方裁判所による起訴前の遅延を理由とする起訴棄却 – 第3巡回区控訴裁判所による上訴却下(二重の危険を理由) –…

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川内 康雄

Authors Guild v. OpenAI Inc.

Authors Guild v. OpenAI Inc. 判例の要点 Authors Guild事件(1:23-cv-08292)は、2025年4月3日のMDL No. 3143の移送命令に掲げられた事件である。共通の学習データに関する証拠開示等を調整する手続であり、学習利用の侵害・フェアユースやクラス認定の結論を決めたものではない。 事実関係: 2023年9月19日、米国の作家団体であるAuthors Guildと17名の著名作家が、OpenAI社およびMicrosoft社を相手取り、著作権侵害訴訟を提起した。原告らは、被告らが大規模言語モデル(LLM)であるChatGPTの訓練に、原告らの著作物を無断で使用したと主張している。具体的には、OpenAI社がインターネット上から大量のテキストデータを収集する過程で、原告らの出版された書籍を含む著作権で保護された文学作品を系統的に複製し、これらを商業的なAIシステムの開発に利用したとされる。 中心的争点: 本件の核心は、AI開発における著作物の利用が著作権法上どのように評価されるべきかという点にある。主要な争点として、①AIの訓練データとしての著作物使用が「フェアユース」に該当するか、②大規模な著作物の複製が「変容的使用」として正当化されるか、③AIが生成するテキストが原著作物の派生的著作物に該当するか、④損害賠償の算定方法、⑤技術的に訓練データから特定の著作物を除去することの実現可能性、などが挙げられる。 原告の主張: 原告らは、OpenAI社が数十億ものウェブページやテキストデータを収集する過程で、原告らの著作物を含む大量の著作権保護された作品を無断で複製したと主張している。さらに、ChatGPTが時として原告らの作品の文章をほぼそのまま出力することがあり、これは明白な著作権侵害であると論じている。原告らは、実損害賠償と被告らが得た利益の返還、または法定損害賠償として侵害された各作品につき最大15万ドルの賠償を求めている。また、侵害行為の差止めと、違法に取得されたデータセットの破棄も要求している。 被告の主張: OpenAI社は、AIの訓練における著作物の使用はフェアユースの範疇に含まれると主張している。具体的には、①AIモデルの訓練は変容的使用であり、原著作物とは異なる目的と性質を有する、②学習過程における一時的な複製は著作権侵害を構成しない、③ChatGPTの出力は新たな創作物であり、原著作物の市場を害するものではない、④AI開発は公益に資する技術革新であり、社会的価値を考慮すべきである、と反論している。 AI/技術要素: 本件で問題となっているChatGPTは、Transformer アーキテクチャに基づく大規模言語モデルで、数千億のパラメータを持つニューラルネットワークである。訓練プロセスでは、インターネットから収集された膨大なテキストデータ(Common Crawl、WebText、Books1、Books2などのデータセット)を使用し、教師なし学習と強化学習を組み合わせて言語パターンを学習する。技術的には、テキストをトークン化し、注意機構(Attention Mechanism)を用いて文脈を理解し、確率的に次の単語を予測する仕組みとなっている。 重要な手続き上の決定: 2023年12月にMicrosoft社が被告として追加された。2024年12月には、Ona T. Wang判事が事実審理の期限を2025年4月30日まで延長することを決定した。この延長は、訓練データの特定と分析に関する技術的複雑性を考慮したものである。2025年4月15日が訴状修正の最終期限として設定されている。 証拠開示: 証拠開示段階では、訓練データセットの構成と原告作品の使用状況の特定が主要な争点となっている。OpenAI社は、技術的制約と企業秘密の観点から、訓練データの完全な開示に抵抗している。一方、原告側は、侵害の規模と性質を立証するために、包括的なデータ開示を求めている。特に、どの作品がどの程度の頻度で訓練に使用されたかを示す技術的証拠の提出が焦点となっている。 専門家証言: 本件では、AI技術、著作権法、経済的損害の評価に関する複数の専門家証人が予定されている。技術専門家は、LLMの訓練プロセスと著作物の使用方法について証言し、著作権専門家は、フェアユースの適用可能性と変容的使用の概念について意見を述べる予定である。経済専門家は、原告らが被った損害の規模と、被告らが得た利益の算定方法について証言することが見込まれている。 裁判所の判断 (Court’s Decision) 本件はまだ審理中であり、最終判決は下されていない。しかし、関連する他の訴訟における裁判所の判断から、今後の展開を予測することができる。 主要な判決内容: 原記事の記載時点では最終判決は出ていないが、証拠開示段階での裁判所の判断から、以下の傾向が見られる:①裁判所は、AI訓練における著作物使用の法的評価について慎重な姿勢を示している、②フェアユースの抗弁については、個別具体的な検討が必要であるとの見解が示されている、③技術的複雑性を考慮し、十分な証拠開示期間を設定している。 命令された救済措置: 最終的な救済措置はまだ決定されていないが、原告らは以下を求めている:①実損害賠償および被告らの利益の返還、②法定損害賠償(各作品につき最大15万ドル)、③将来的な侵害行為の差止命令、④違法に収集されたデータセットの破棄命令。 重要な法的判断: 本件の結果は、AI開発における著作物利用の法的枠組みを決定づける可能性がある。特に、①大規模な著作物の機械学習への利用がフェアユースとして認められるか、②AIの出力が原著作物の派生的著作物として扱われるか、③技術革新と著作権保護のバランスをどのように取るか、という点で先例的価値を持つことが予想される。 法的推論の分析 (Analysis of Legal…

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川内 康雄

Walters v. OpenAI, L.L.C.

Walters v. OpenAI, L.L.C. Case Metadata Basic Information Case Name: Walters v. OpenAI, L.L.C., No. 23-A-04860-2 (Ga. Super. Ct. Gwinnett Cnty. 2025) Court: Superior Court of Gwinnett County, State of Georgia Filing Date: June 5, 2023 Judgment Date: May 19, 2025 (Summary Judgment) Case Number: 23-A-04860-2…

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川内 康雄

Li v. Liu (Beijing Internet Court AI Copyright Case)

Li v. Liu (Beijing Internet Court AI Copyright Case) Case Metadata Basic Information Case Name: Li v. Liu, Beijing Internet Court Civil Judgment (2023) Jing 0491 Min Chu 11279 Court: Beijing Internet Court, People’s Republic of China Filing Date: March 2023 Judgment Date: November 27,…

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川内 康雄

Cornish-Adebiyi et al. v. Caesars Entertainment, Inc. et al.

Cornish-Adebiyi et al. v. Caesars Entertainment, Inc. et al. Case Metadata Basic Information Case Name: Cornish-Adebiyi et al. v. Caesars Entertainment, Inc. et al., No. 2:22-cv-06105 (D.N.J. Sept. 30, 2024) Court: United States District Court for the District of New Jersey (Camden Division) Filing Date: October 28, 2022 Judgment Date: September…

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