判例 (221)

川内 康雄

McRO, Inc. v. Bandai Namco Games America Inc.

判例の要点 McRO判決が扱ったのは、音素とモーフウェイト等を結び付ける具体的な規則を用いた口の動きの自動アニメーション技術である。特許適格性を否定した原審を覆して差し戻したもので、AIに関係する発明を一律に特許適格としたものでも、特許の新規性・進歩性等を最終的に認定したものでもない。 背景と争点 (Background and Issues) 事実関係: 本件は、3Dアニメーションキャラクターの自動リップシンク(口の動きの同期)および表情制御に関する特許技術をめぐる訴訟である。McRO社(Planet Blue名義)は、1997年に開発されたモーションキャプチャ技術の代替手段となる自動アニメーション手法について、米国特許第6,307,576号および第6,611,278号を保有していた。同社は2012年から2013年にかけて、主要なビデオゲーム開発会社24社以上に対して特許侵害訴訟を提起した。 中心的争点: 主要な争点は以下の通りであった: - 特許クレームが35 U.S.C. § 101の下で特許適格性を有するか(抽象的アイデアに該当するか) - 被告の製品が特許クレームを侵害するか - 特許明細書が35 U.S.C. § 112の実施可能要件を満たすか 原告の主張: McRO社は、従来の手動アニメーション技術に対する技術的改善を提供する特定のルールベースのプロセスを特許クレームが記載しており、抽象的アイデアではないと主張した。具体的には、音素の連続とタイミングの関数としてモーフウェイトセットストリームを定義する特定の種類のルールの使用が技術的改善をもたらすと論じた。 被告の主張: 被告らは、特許クレームが「鉛筆と紙だけで実行できる」特許不適格なアルゴリズムであり、単に既存のプロセスをコンピュータで自動化することで高速化しただけに過ぎないと主張した。また、特許クレームが具体的なルールを特定せず、あまりにも広範でルールベースのアニメーション分野全体を独占するものだと論じた。 AI/技術要素: 関連する技術は、3Dアニメーションキャラクターの顔の複数のモデル(ニュートラルモデルと各音素に対応するモーフターゲット)を使用し、音声に合わせてキャラクターの表情を変化させる自動化されたプロセスである。従来、アニメーターが手動で「キーフレーム」を設定していた作業を、音素の連続とタイミングに基づくルールセットを使用して自動化することが発明の核心であった。 手続きの経過 (Procedural History) 重要な手続き上の決定: - 2014年:地方裁判所は、被告らの申立てを認め、特許クレームが35 U.S.C. § 101の下で特許不適格事項に向けられているとしてクレームを無効と判断した - 2016年:連邦巡回控訴裁判所は地方裁判所の判断を覆し、特許クレームは抽象的アイデアではなく技術的改善に向けられているとして特許適格性を認めた - 2018年:差戻し後、地方裁判所は非侵害および実施可能要件違反による無効の略式判決を認めた - 2020年:連邦巡回控訴裁判所は非侵害判決を支持したが、実施可能要件に関する無効判決を破棄し、差戻した 裁判所の判断…

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川内 康雄

People v. Superior Court (Chubbs)

Case Metadata Basic Information Case Name: The People v. The Superior Court of Los Angeles County (Martell Chubbs, Real Party in Interest) Court: California Court of Appeal, Second Appellate District, Division Four Filing Date: November 28, 2012 (original information filed) Judgment Date: January 9, 2015…

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川内 康雄

Moffatt v. Air Canada

Case Metadata Basic Information Case Name: Moffatt v. Air Canada, 2024 BCCRT 149 Court: British Columbia Civil Resolution Tribunal (Civil Resolution Tribunal of British Columbia), Provincial administrative tribunal level, British Columbia, Canada Filing Date: November 2022 Judgment Date: February 14, 2024 Case Number: 2024 BCCRT…

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川内 康雄

P.M. v. OpenAI LP

Case Metadata Basic Information Case Name: P.M. v. OpenAI LP, et al. Court: United States District Court for the Northern District of California, San Francisco Division Filing Date: June 28, 2023 Judgment Date: September 15, 2023 (Voluntary Dismissal) Case Number: 3:23-cv-03199 記事作成時点の手続状況: Voluntarily dismissed without…

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川内 康雄

In the Matter of Global Predictions Inc.

判例の要点 本件はSECの行政処分に同意して解決した事件である。Delphiaの民事制裁金は22万5,000ドル、Global Predictionsは17万5,000ドルで、合計40万ドルと各社の金額を区別する。両社は認定事実を認めも否認もしない形で命令に同意しており、刑事有罪判決を受けた事件ではない。 背景と争点 (Background and Issues) 事実関係: Global Predictions Inc.は、サンフランシスコを拠点とする2023年8月14日にSECに登録した投資顧問会社で、「PortfolioPilot」というインターネットベースのAI投資顧問プラットフォームを運営していた。同社は2023年に、自社のAI活用能力について虚偽かつ誤解を招く表現をウェブサイトやソーシャルメディアで行ったとして、SECから行政処分を受けた。 中心的争点: 本件の核心的争点は、Global Predictions社がAIの活用について実際の能力を超えた誇大な表現を行い、投資家を欺いた「AIウォッシング」と呼ばれる行為が投資顧問業法の詐欺防止規定に違反するかという点であった。 SECの主張: SECは、Global Predictions社が以下の虚偽表現を行ったと主張した: - 「初の規制されたAI金融アドバイザー」という虚偽の宣伝 - 「専門家によるAI主導の予測」を提供すると虚偽の表明 - 実際には存在しない税務最適化サービスの宣伝 - 60億ドル以上の資産をプラットフォーム上で管理しているという虚偽の主張 被告の対応: Global Predictions社は、SECの認定事実について認否することなく和解に応じ、17.5万ドルの民事制裁金の支払いと、違反行為の停止・中止命令の遵守に同意した。 AI/技術要素: 本件で問題となったのは、同社が提供するPortfolioPilotプラットフォームである。このプラットフォームは、チャットボット形式で投資家に投資配分の推奨を行うとされていたが、実際にはAIによる推奨機能は作動していなかった。同社は「独自の経済洞察エンジン」や「機械学習による予測能力」を宣伝していたが、これらの技術的能力を実際には有していなかった。 手続きの経過 (Procedural History) 重要な手続き上の決定: 本件は連邦裁判所での訴訟ではなく、SEC行政手続法に基づく行政処分である。米国では、SECは証券法違反について、連邦裁判所での民事訴訟と行政処分の両方を選択することができる。 証拠開示: 行政処分において、SECは同社のウェブサイト、ソーシャルメディア投稿、顧客への電子メール、規制当局への届出書類を証拠として使用した。特に重要な証拠として、同社が「AIドリブン予測」を提供すると表明していたウェブサイトの記載があった。 専門家証言: 行政和解のため、専門家証言は行われなかった。 SECの決定 (SEC’s Decision) 主要な認定内容: SECは以下の事実を認定した: -…

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