外部委託:個人番号に関する業務の外部委託可否
当社は人事給与システムを外部の業者が提供するクラウドベースのものを使用しています。このシステムに個人番号を提供すると、当社は社外に個人番号を提供していることになると思います。マイナンバー法上、マイナンバーに関する業務を外部委託してもいいのでしょうか。 外部委託は可能です。番号法19条6号は、取扱いの委託に伴う特定個人情報の提供を認めています。ただし委託元には11条の必要かつ適切な監督義務が残ります。 委託先の選定時に、アクセス制限・情報漏えい対策等の実態を確認し、安全管理・目的外利用禁止・秘密保持・返却廃棄・事故報告等を契約で定め、運用中も取扱状況を把握します。安全管理の報告や監査条項は有用ですが、その条項を置いただけで当然に監督を果たしたとみなされるわけではありません。再委託には元の委託者の許諾が必要です(10条)。 クラウド事業者が契約上も実態上もデータを取り扱わない場合は、そのサービスの利用が個人番号関係事務等の委託に当たらない場合もあります。それでも利用企業自身の安全管理責任は残るため、事業者のアクセス権限、契約、保存場所等を実態に即して確認します。
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