マイナンバー (17)

川内 康雄

提供:自分の個人番号の提供

自分に付けられたマイナンバーを覚えやすいように、語呂合わせの達人に頼んで覚え方を考えてもらおうと思います。私のマイナンバーを教えてもよいですか。 マイナンバーはたとえ自分の番号であっても、他人に教えることは禁止されています。教えてよいのは、税・社会保障等、法律でマイナンバーを使って提供してもよいと認められている分野だけです。一定の手続きを実施するために家族や代理人に開示することは認められていますが、そういった関係の無い第三者への開示はできません。 番号法19条は「何人も」を対象に提供を制限しています。語呂合わせの依頼は通常その例外に当たりません。これは提供制限についての説明であり、本人が番号を口にした行為に直ちに一律の刑事罰が科されるという意味ではありません。同じ世帯内の保管・家族による手続や適法な代理事務のための取扱いは、単に語呂合わせを依頼する場面と区別します。

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川内 康雄

刑罰:マイナンバーの不正利用に対する罰則

マイナンバーの不正利用の罰則は重いそうですが、具体的にはどの程度の罰則が科せられるのでしょうか。 行為の種類によって罰則が異なります。業務で取り扱った個人の秘密を記録した特定個人情報ファイルを正当な理由なく提供する行為は、番号法48条により4年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金、又は併科です。業務上知り得た個人番号を不正利益目的で提供・盗用する行為は49条により3年以下の拘禁刑若しくは150万円以下の罰金、又は併科です。詐欺、暴行、窃取、不正アクセス等の方法による取得は51条により3年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金となります。 単に「番号を不正利用したら全て最大3年」という一律の規定ではなく、要件と法定刑を個別に確認します。2025年6月1日以後の行為についての法定刑の表記は、懲役ではなく拘禁刑です。過去の行為は経過措置を確認します。

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川内 康雄

特定個人情報保護ファイル:個人でも安全保護措置が必要なのか

個人番号が記録されているデータベースは厳重に管理しないといけないということを聞きました。私は印刷屋を営んでいる個人事業主ですが、従業員は2人しかいません。この規模の個人でもセキュリティシステムを導入しないといけないのでしょうか? 個人事業主でも、従業員の個人番号を給与等の事務のため扱う場合は、安全管理措置が必要です。従業員が2人という理由で免除されるものではありません(番号法12条)。なお、法律上の用語は「特定個人情報ファイル」です。 現在は個人情報保護委員会の事業者編ガイドラインに具体的な安全管理措置が示されています。高価な専用システムの購入を一律に要求する制度ではなく、業務・情報量・リスクに応じて実効的な方法を選びます。 例えば、取扱担当者と利用事務を決め、紙の書類を施錠保管し、PCの利用者認証やアクセス制限を行い、外部への持出しを管理します。利用の必要がなく、法定保存期間も終了した書類・データは、復元できない方法で廃棄・削除します。中小規模事業者については特例的な対応方法も示されているため、該当要件に沿って実施します。

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川内 康雄

適用:従業員が5000人以下の会社も個人番号を扱うのか

私の会社は従業員が5000人未満です。扱う個人情報の数が5000件未満の場合には個人情報保護法が適用されないと聞いたのですが、個人番号を扱う必要はあるのでしょうか。 従業員が5,000人未満でも、税・社会保障等の法定事務で必要になる個人番号は取り扱う必要があります。事業者の規模や個人情報の件数で、番号記載等の義務がなくなるものではありません。 そもそも個人情報保護法の旧5,000人以下の適用除外は2017年5月30日に廃止されました。現在は少人数の企業でも、個人情報データベース等を事業に利用すれば、原則として個人情報取扱事業者です(同法16条)。 番号法と個人情報保護法は別の法律ですが、両方が適用されることがあります。給与や社会保険等のどの書類に番号が必要かを確認し、その事務の範囲で収集・利用・保存します。従業員や株主がいるだけで、全員の番号を無条件に収集できるという意味ではありません。

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川内 康雄

適用:5000人以下の会社も安全管理義務を負うのか

私の会社は従業員が5000人未満です。扱う個人情報の件数が5000件未満の場合には個人情報が適用されないと思います。そうすると当社では安全保護措置を実施しなくてもよいということでしょうか。 安全管理措置は必要です。個人情報保護法の旧5,000人以下の適用除外は2017年5月30日に撤廃され、現在は少人数の会社も個人情報データベース等を事業に用いれば、原則として個人情報取扱事業者です。同法23条により、個人データの安全管理措置を講じます。 個人番号については、さらに番号法12条の安全管理措置義務があります。個人情報保護法の旧適用除外を理由に、従業員の番号を無管理で扱ってよいということはありません。 例えば担当者・利用事務を限定し、番号が記録された書類を施錠保管し、データへのアクセスを制限し、不要となった情報を確実に削除します。事業者の規模・業務の実態・リスクに合わせ、PPCガイドラインの中小規模事業者に関する取扱いも参照して設計します。

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