プライバシー・生体情報 (44)

川内 康雄

Oliver v. City of Detroit

Oliver v. City of Detroit Case Metadata Basic Information Case Name: Oliver v. City of Detroit, No. 2:24-cv-12086 (E.D. Mich. filed Aug. 2, 2024) Court: United States District Court for the Eastern District of Michigan, Southern Division Filing Date: August 2, 2024 Judgment / schedule described in…

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川内 康雄

Carmean v. Macy’s Retail Holdings, Inc.

Carmean v. Macy’s Retail Holdings, Inc. 判例の要点 DAILの原事件記録はCarmine v. Macy’s Retail Holdings, Inc.として、イリノイ州北部地区の1:20-cv-04589を示している。記事題名の表記と判例検索時の表記に相違があるため、事件番号を併用すると同定しやすい。 背景と争点 (Background and Issues) 事実関係: 本件は、大手百貨店チェーンであるメイシーズ(Macy’s Retail Holdings, Inc.)が、顧客の生体情報を無断で収集・使用したとして、消費者であるイセラ・カルミーン(Isela Carmean)氏が2020年8月にイリノイ州生体情報プライバシー法(BIPA)違反で提起した訴訟である。原告は、メイシーズが店舗内でClearview AIの顔認識技術を使用し、顧客の同意なく顔の生体識別子を収集・保存していたと主張した。 中心的争点: 主要な争点は以下の通りである: – メイシーズによるClearview AI顔認識技術の使用がBIPA第15条の事前同意要件に違反するか – 顔認識データの収集・保存・使用がBIPAの開示義務に違反するか – 消費者の生体情報に対するプライバシー権の侵害の有無 – 小売業における顧客監視技術の適法性 原告の主張: カルミーン氏は、メイシーズが以下の行為によりBIPAに違反したと主張した: – 顧客の書面による事前同意なく顔の生体識別子を収集 – 生体情報の収集・保存・使用に関する適切な開示の欠如 – 生体情報の保持・削除スケジュールの不開示 – 第三者との生体情報共有に関する不適切な取り扱い…

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川内 康雄

ACLU v. Clearview AI, Inc.

ACLU v. Clearview AI, Inc. 判例の要点 ACLUのClearview事件はイリノイ州Cook Countyの州裁判所事件(2020 CH 04353)で、2022年の差止めを中心とする合意である。連邦地裁の集約訴訟における株式相当の利益を用いた和解とは、事件・救済の内容を区別する必要がある。 Plaintiff(s): – American Civil Liberties Union (ACLU) – National civil liberties organization – ACLU of Illinois – State affiliate of ACLU – Chicago Alliance Against Sexual Exploitation – Nonprofit advocacy organization – Sex Workers Outreach…

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川内 康雄

Thornley v. Clearview AI, Inc.

Thornley v. Clearview AI, Inc. 判例の要点 DAILは、本件をBIPA15(c)に限定した請求についてArticle III上の具体的損害があるかをめぐる差戻し事件として整理し、州裁判所の2021年8月20日の取下げ等の記録を記載している。別の連邦MDLにおける株式相当の利益による和解を、本件の独立した州裁判所判断や2024年の確定和解と同一視しない。 事実関係: Clearview AI社は、2017年の設立以来、インターネット上の公開されている写真を無断で収集し、顔認識技術を用いて生体情報データベースを構築していた。同社は、Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、Venmoなどのソーシャルメディアプラットフォームから100億枚以上の顔画像をスクレイピング(自動収集)し、独自のアルゴリズムを使用して各写真から生体認証用の顔特徴点(フェイスプリント)を抽出・保存していた。このデータベースは主に法執行機関に有料で提供され、27か国で2,200以上の機関が利用していた。 中心的争点: 本件の核心的な法的争点は、イリノイ州生体情報プライバシー法(BIPA)第15条(c)項の単なる法令違反が、具体的な損害なしに連邦裁判所の管轄権を確立する憲法第3条の当事者適格(Article III standing)を付与するか否かという点であった。原告らは戦略的に「法定違反以外の損害を受けていない」個人に限定したクラス定義を採用し、州裁判所での審理を求めた。 原告の主張: 原告らは、Clearview AI社が同意なく生体情報を収集・利益化したことがBIPA第15条(c)項に違反すると主張。同条項は「生体識別子または生体情報を保有する民間団体は、個人または顧客の生体識別子または生体情報を販売、リース、取引、またはその他の方法で利益を得てはならない」と規定している。原告らは、連邦裁判所の管轄権を回避するため、意図的に具体的損害の主張を排除した。 被告の主張: Clearview AI社は、原告らがBIPAの法定損害賠償を求めている以上、連邦裁判所に管轄権があると主張。同社は、法定損害賠償請求自体が憲法第3条の要件を満たす「事件または争訟」を構成すると反論した。通常とは逆に、被告側が連邦管轄権の存在を主張し、原告側がその不存在を主張するという異例の構図となった。 AI/技術要素: Clearview AI社の技術は、以下の要素から構成されている: – ウェブスクレイピング技術:公開ウェブサイトから自動的に画像を収集 – 顔認識アルゴリズム:収集した画像から顔の特徴点を抽出し、数値化されたフェイスプリントを生成 – データベース管理システム:ニューヨークとニュージャージーのサーバーに保存された100億以上のフェイスプリント – 検索インターフェース:法執行機関が写真をアップロードし、データベース内の一致する顔を検索可能 重要な手続き上の決定: – 2020年3月19日:原告らがイリノイ州裁判所に集団訴訟を提起(BIPA第15条(a)、(b)、(c)項違反を主張) – 被告による連邦裁判所への移送後、原告らは自主的に訴えを取り下げ – 2020年6月:原告らが第15条(c)項違反のみに限定した新たな訴状を州裁判所に提出 – Clearview AI社が再度連邦地方裁判所(イリノイ州北部地区)に移送 – 2020年10月23日:連邦地裁のSharon Johnson…

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川内 康雄

Marron et al v. Clearview AI, Inc. et al

Marron et al v. Clearview AI, Inc. et al 判例の要点 Clearviewの集約事件(1:21-cv-00135)では2025年3月20日に地裁が和解を承認したが、第7巡回区は2026年7月13日(25-1673)、全国クラスの独立した代表を欠く配分手続を理由に承認を取り消して差し戻した。過去の和解内容の紹介と、和解が確定して有効であるという記述を区別する必要がある。 Plaintiff(s): – Chris Marron (Lead Plaintiff – Illinois resident, individual consumer) – Maryann Daker (Co-Plaintiff – Illinois resident, individual consumer) – Nationwide class of individuals whose biometric identifiers were collected without consent Defendant(s): – Clearview…

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