Thornley v. Clearview AI, Inc. 判例の要点 DAILは、本件をBIPA15(c)に限定した請求についてArticle III上の具体的損害があるかをめぐる差戻し事件として整理し、州裁判所の2021年8月20日の取下げ等の記録を記載している。別の連邦MDLにおける株式相当の利益による和解を、本件の独立した州裁判所判断や2024年の確定和解と同一視しない。 事実関係: Clearview AI社は、2017年の設立以来、インターネット上の公開されている写真を無断で収集し、顔認識技術を用いて生体情報データベースを構築していた。同社は、Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、Venmoなどのソーシャルメディアプラットフォームから100億枚以上の顔画像をスクレイピング(自動収集)し、独自のアルゴリズムを使用して各写真から生体認証用の顔特徴点(フェイスプリント)を抽出・保存していた。このデータベースは主に法執行機関に有料で提供され、27か国で2,200以上の機関が利用していた。 中心的争点: 本件の核心的な法的争点は、イリノイ州生体情報プライバシー法(BIPA)第15条(c)項の単なる法令違反が、具体的な損害なしに連邦裁判所の管轄権を確立する憲法第3条の当事者適格(Article III standing)を付与するか否かという点であった。原告らは戦略的に「法定違反以外の損害を受けていない」個人に限定したクラス定義を採用し、州裁判所での審理を求めた。 原告の主張: 原告らは、Clearview AI社が同意なく生体情報を収集・利益化したことがBIPA第15条(c)項に違反すると主張。同条項は「生体識別子または生体情報を保有する民間団体は、個人または顧客の生体識別子または生体情報を販売、リース、取引、またはその他の方法で利益を得てはならない」と規定している。原告らは、連邦裁判所の管轄権を回避するため、意図的に具体的損害の主張を排除した。 被告の主張: Clearview AI社は、原告らがBIPAの法定損害賠償を求めている以上、連邦裁判所に管轄権があると主張。同社は、法定損害賠償請求自体が憲法第3条の要件を満たす「事件または争訟」を構成すると反論した。通常とは逆に、被告側が連邦管轄権の存在を主張し、原告側がその不存在を主張するという異例の構図となった。 AI/技術要素: Clearview AI社の技術は、以下の要素から構成されている: – ウェブスクレイピング技術:公開ウェブサイトから自動的に画像を収集 – 顔認識アルゴリズム:収集した画像から顔の特徴点を抽出し、数値化されたフェイスプリントを生成 – データベース管理システム:ニューヨークとニュージャージーのサーバーに保存された100億以上のフェイスプリント – 検索インターフェース:法執行機関が写真をアップロードし、データベース内の一致する顔を検索可能 重要な手続き上の決定: – 2020年3月19日:原告らがイリノイ州裁判所に集団訴訟を提起(BIPA第15条(a)、(b)、(c)項違反を主張) – 被告による連邦裁判所への移送後、原告らは自主的に訴えを取り下げ – 2020年6月:原告らが第15条(c)項違反のみに限定した新たな訴状を州裁判所に提出 – Clearview AI社が再度連邦地方裁判所(イリノイ州北部地区)に移送 – 2020年10月23日:連邦地裁のSharon Johnson…
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