John et al v. Clearview AI, Inc.
John et al v. Clearview AI, Inc. 判例の要点 Clearviewの集約事件(1:21-cv-00135)では2025年3月20日に地裁が和解を承認したが、第7巡回区は2026年7月13日(25-1673)、全国クラスの独立した代表を欠く配分手続を理由に承認を取り消して差し戻した。過去の和解内容の紹介と、和解が確定して有効であるという記述を区別する必要がある。 事実関係: Clearview AI社は、2016年から2020年にかけて、Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、Venmo等のソーシャルメディアプラットフォーム、ニュースサイト、その他の公開ウェブサイトから600億枚以上の顔画像を無断で収集(スクレイピング)した。同社は、これらの画像から顔認識データベースを構築し、法執行機関や民間企業に対して顔認識検索サービスとして販売していた。原告らは、自身の生体認証情報が同意なく収集・利用されたとして、2020年5月4日にニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所に集団訴訟を提起した。 中心的争点: – Clearview AI社による顔画像の大規模収集が、イリノイ州生体情報プライバシー法(BIPA)に違反するか – 公開されているウェブサイト上の画像から生体認証データを抽出することの適法性 – BIPAの域外適用の範囲と、イリノイ州外の原告への適用可能性 – 同意なき生体認証データの商業利用に対する救済措置の適切性 – 技術系スタートアップ企業の限定的な流動性を考慮した和解構造の妥当性 原告の主張: 原告らは、Clearview AI社がBIPAに違反して、書面による同意を得ることなく顔の生体認証識別子を収集、保存、使用したと主張。BIPAは違反1件あたり1,000ドルから5,000ドルの法定損害賠償を規定しており、600億枚の画像収集は天文学的な潜在的責任を生じさせると主張。また、プライバシー侵害、不当利得、過失等のコモンロー上の請求も追加した。 被告の主張: Clearview AI社は、公開されているウェブサイト上の画像の利用は合法的なウェブスクレイピングであり、第一修正によって保護される活動であると主張。また、同社のサービスは法執行機関による犯罪捜査を支援する公益的な目的を持つと強調。BIPAの域外適用については争い、イリノイ州外の原告には適用されないと主張した。 AI/技術要素: Clearview AIの顔認識システムは、深層学習アルゴリズムを使用して顔画像から独自の生体認証テンプレート(顔の幾何学的特徴を数値化したもの)を生成。これらのテンプレートは検索可能なデータベースに保存され、ユーザーが新しい顔画像をアップロードすると、システムは数秒以内にデータベース内の一致する個人を特定し、その個人が写っている公開画像へのリンクを提供する。 重要な手続き上の決定: – 2020年5月29日:ニューヨーク州南部地区連邦地裁のMcMahon判事が、David Mutnick氏の介入申立てを却下。「first-filed rule」の適用を否定し、既存原告が適切に代表していると判断 – 2021年1月8日:司法パネルが多管轄区訴訟(MDL)への統合を決定し、条件付移送命令を発出 – 2021年1月12日:11件の関連訴訟がイリノイ州北部地区連邦地裁に統合され、MDL No. 2967として審理開始 – 2024年6月:和解合意に到達…
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