プライバシー・生体情報 (44)

川内 康雄

P.M. v. OpenAI LP

Case Metadata Basic Information Case Name: P.M. v. OpenAI LP, et al. Court: United States District Court for the Northern District of California, San Francisco Division Filing Date: June 28, 2023 Judgment Date: September 15, 2023 (Voluntary Dismissal) Case Number: 3:23-cv-03199 記事作成時点の手続状況: Voluntarily dismissed without…

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川内 康雄

A.T. v. OpenAI LP – Case Analysis

判例の要点 2024年5月24日に登録された命令(ECF 78、署名欄は5月23日)は、長大で無関係な記載が多い訴状についてRule 8(a)(2)上の不備を理由に却下し、21日以内の補正を許可した。プライバシー侵害の請求が実体法上常に成立しないと判断したものではない。この命令と、原記事が記載する後の補正辞退・終局処分とは別の手続として扱う。 背景と争点 (Background and Issues) 本件は、OpenAI社のChatGPTに関する初期の重要なプライバシー訴訟の一つである。2023年9月5日、仮名「A.T.」で提訴した原告は、OpenAI社とマイクロソフト社が、ユーザーの同意なしに個人的な通信データを違法に傍受・収集していると主張してクラスアクション訴訟を提起した。 事実関係: 原告らは、OpenAI社がChatGPTおよび関連するAPIサービスを通じて、以下の行為を行ったと主張した: - ChatGPTプラットフォーム上でのユーザー通信の傍受 - 第三者ウェブサイトに統合されたChatGPT APIを通じたデータ収集 - マイクロソフトのプラットフォーム(Teams、Outlook、Bing等)からの情報収集 - 大規模なウェブスクレイピングによる個人情報の無断取得 中心的争点: 主要な法的争点は以下の通りであった: - ChatGPTによるデータ収集が連邦および州のワイヤタッピング法に違反するか - AI訓練のためのデータ使用が適切な同意に基づいているか - 第三者プラットフォームでのAPI統合による情報収集の合法性 - カリフォルニア州プライバシー侵害法(CIPA)の適用可能性 カリフォルニア州プライバシー侵害法(CIPA)について: カリフォルニア州プライバシー侵害法(California Invasion of Privacy Act: CIPA)は、1967年に制定された州法で、カリフォルニア州刑法第630条以下に規定されている。本法は、主に電話通信の盗聴を禁止することを目的として制定されたが、近年はデジタル通信やインターネット上の活動にも適用されている。 CIPAの主要条項: - 第631条(a): 以下の4つの行為を禁止 - 電信または電話回線の意図的な盗聴 - 通信中の伝達内容を同意なく故意に読み取ろうとする行為…

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川内 康雄

ACLU v. Clearview AI, Inc.

判例の要点 ACLUのClearview事件はイリノイ州Cook Countyの州裁判所事件(2020 CH 04353)で、2022年の差止めを中心とする合意である。連邦地裁の集約訴訟における株式相当の利益を用いた和解とは、事件・救済の内容を区別する必要がある。 背景と争点 (Background and Issues) 事実関係: 本訴訟は、2020年1月にニューヨーク・タイムズがClearview AIの存在を公に報道した後に提起された。同社は30億枚以上の顔写真をインターネットから秘密裏に収集し、生体認証識別データベースを構築していた。Clearview AIは、ソーシャルメディアプラットフォーム、ニュースサイト、その他の公開ウェブサイトから画像を「スクレイピング」(自動収集)し、これらの画像から個人の顔の幾何学的特徴を抽出して「顔紋」を作成していた。同社は、この巨大なデータベースにより前例のない精度で人物を瞬時に特定でき、アメリカ人の大規模な秘密・遠隔監視を可能にすると主張していた。 中心的争点: 主要な争点は、Clearview AIがイリノイ州生体情報プライバシー法(BIPA)に違反して、イリノイ州住民の生体認証識別子を事前の書面による通知と同意なく収集、保存、使用したかどうかであった。BIPAは2008年にイリノイ州議会で全会一致で可決された法律で、私企業が生体認証データを収集する前に、個人に書面で情報を提供し、書面による同意を得ることを義務付けている。 原告の主張: ACLUおよび共同原告は、Clearview AIがBIPAに違反し、イリノイ州住民のプライバシー権を継続的に侵害していると主張した。原告らは特に、家庭内暴力や性的暴行の被害者、移民、性労働者、有色人種コミュニティなど、顔認識監視によって特に害を受けやすい脆弱なコミュニティへの影響を強調した。これらのコミュニティの代表者は、生体認証情報が悪用されることで危険な状況や生命への脅威が生じる可能性があると述べた。 被告の主張: Clearview AIは、同社の活動が憲法修正第1条(表現の自由)によって保護されていると主張した。同社の法的代理人であるFloyd Abramsは、「会社が行ったことは憲法によって保護された言論の一形態である」と論じた。また、同社は既に公開されている情報の収集と普及であり、事前同意を要求することは修正第1条に反するとも主張した。 AI/技術要素: Clearview AIのプラットフォームは、200億枚以上の公開利用可能な顔画像を含む同種のデータベースとしては最大規模のものであった。同技術は、顔の幾何学的特徴を抽出してユニークな「顔紋」を作成し、これを検索可能なデータベースに保存する人工知能アルゴリズムを使用していた。同社は、法執行機関が犯罪後に容疑者、関係者、潜在的被害者の写真をデータベースと照合することで、迅速かつ正確に身元確認を行うことを可能にすると説明していた。 手続きの経過 (Procedural History) 重要な手続き上の決定: 2021年8月、イリノイ州の裁判所はClearview AIの棄却申立てを却下し、事件の継続を認めた。裁判所は、同社のプライバシー破壊的事業が修正第1条によって規制から保護されているという主張を退けた。これは、同社の修正第1条に基づく防御戦略が法的に認められなかったことを意味する重要な中間判断であった。 証拠開示: 訴訟過程で、Clearview AIが法執行機関専用であると主張していたにもかかわらず、実際には公的・私的機関の幅広いクライアントリストを持っていたことが内部文書によって明らかになった。ニューヨーク・タイムズの報道後、同社CEOは繰り返し「法執行機関専用」と主張していたが、後に内部会社文書により多様な顧客層の存在が露呈した。 専門家証言: 利用可能な記録では、この事件において技術専門家の証言についての具体的な言及は見つからなかった。ただし、類似のClearview AI事件では、ソフトウェアエンジニアの専門家証人が技術の仕組みを説明し、サイバーセキュリティ専門家が技術の安全保障上の含意を説明し、法執行専門家が顔認識技術の適切な使用について証言することが重要とされていた。 裁判所の判断 (Court’s Decision) 主要な判決内容: 2022年5月11日、裁判所は当事者間の和解協定を承認し、同意命令に署名してこの事件を終結させた。裁判所は和解の条件を適切かつ公正と認定した。この和解は試験的解決ではなく、広範囲にわたる永続的な差止命令を含む実質的な救済措置を提供するものであった。 勝敗の結果: 形式的には和解であるため勝敗はないが、実質的にはACLU側の大幅な勝利とみなされる。「これは最も脆弱な人々にとって大きな勝利である」とMujeres…

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川内 康雄

Brooks, et al. v. Thomson Reuters Corp.

Case Metadata Basic Information Case Name: Brooks v. Thomson Reuters Corp., individually and on behalf of all others similarly situated Court: United States District Court for the Northern District of California (Federal District Court) Filing Date: December 3, 2020 Judgment Date: February 21, 2025 (Final…

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