日本弁護士連合会会則 第29条

第二十九条 弁護士は、所属弁護士会及び本会の会則、会規及び規則を守らなければならない。2 弁護士は、その職務を行う場合には、本会の制定した記章を帯用しなければならない。第二十九条の二 弁護士は、自己の業務について広告をす …

日本弁護士連合会会則 第28条

第二十八条の二 弁護士は、外国法事務弁護士に雇用されてはならない。2 弁護士は、組合契約その他の契約により、特定の外国法事務弁護士と法律事務を行うことを目的とする共同の事業を営み、又は自己が法律事務を行って得る報酬その他 …

日本弁護士連合会会則 第40~38条

第四十条 弁護士である会員は、代理人をもつて、その議決権を行使することができる。但し、この場合には、その代理権を証する書面を会日の二日前までに本会に提出しなければならない。2 前項の代理人は、本人と同じ弁護士会所属の弁護 …

日本弁護士連合会会則 第37~38条

第三十七条 定期総会は、前年の定期総会において予め指定された地において開催する。 第三十八条 総会の議長及び副議長は、その都度、出席した弁護士である会員の中から選挙する。2 議長は、総会の秩序を保持し、議事を整理する。3 …

日本弁護士連合会会則 第35~36条

第三十五条 総会は、会長が招集する。2 総会を招集するには、会日より二十日以前にその通知を発しなければならない。但し、緊急を要する場合には、その期間を短縮することができる。3 前項の通知には、会議の日時、場所及び会議の目 …

日本弁護士連合会会則 第32~34条

第四章の二 弁護士法人                                                          第三十二条の二 弁護士法人に関する事項は、この会則に規定するものの外、会規をもって …

日本弁護士連合会会則 第30~32条

第三十条 弁護士は、法の規定による弁護士会以外の団体を設立して、これに弁護士会その他類似の名称を用いてはならない。2 本会は、前項の団体に対し、その名称を変更すべきことを請求することができる。3 本会は、前項の請求を受け …

日本弁護士連合会会則 第47~49条

第四十七条 代議員会の招集については、第八条、第三十五条及び第三十六条の規定を準用する。 第四十八条 代議員は、選任された後最初の代議員会において、議長及び副議長を互選する。2 議長及び副議長は、その代議員としての任期中 …

日本弁護士連合会会則 第44~46条

第四十四条 代議員の任期は一年とし、選任された年の三月一日をもつてその始期とする。 第四十五条 弁護士会は、その代議員に欠員を生じた場合には、補欠の代議員を選任しなければならない。2 補欠の代議員の任期は、前任者の残任期 …

日本弁護士連合会会則 第40~43条

第四十二条 本会に代議員会を置く。2 代議員会においては、左の事項を審議する。  一 副会長、理事及び監事の選任に関する事項  二 選挙管理委員会の委員の選任に関する事項  三 会則又は会規の規定により、代議員会に付する …