日本弁護士連合会会則 第53~55条

第五十三条 第四十一条の規定は、代議員会の議決について準用する。 第五十四条 代議員会は、公開する。但し、代議員会の決議をもつて秘密会とすることができる。 第五十五条 総会及び代議員会の議事については、議事録を作り、議長 …

日本弁護士連合会会則 第50~52条

第五十条 代議員会において議長又は副議長が欠けたときは、直ちにその選挙を行う。第五十一条 代議員の議決権は、各代議員一人につき一個とする。第五十二条 代議員は、代理人をもつて、その議決権を行使することができる。但し、代理 …

日本弁護士連合会会則 第61~61の2条

第六十一条 会長は、弁護士である会員の投票によつて、弁護士である会員の中から、現在の会長の任期の終る年の二月中にこれを選挙する。但し、候補者が一人であるときは、投票は行わない。2 前項の投票による最多得票者が当選者となる …

日本弁護士連合会会則 第59の2~60条

第五十九条の二 会長、副会長及び常務理事は、常務理事会において、会務を審議する。2 第五十八条第二項の規定は、常務理事会の議決について準用する。 第五十九条の三 常務理事会においては、左記の事項を審議する。一 本会の運営 …

日本弁護士連合会会則 第58~59条

第五十八条 会長、副会長及び理事は、理事会において会務を審議する。2 理事会における議決は、法律又はこの会則に別段の定めがある場合を除いては出席者の過半数をもつて定める。可否同数のときは会長の決するところによる。3 常務 …

日本弁護士連合会会則 第56~57条

第六章 役員                                                                         第五十六条 本会に左の役員を置く。一 会長一人  二 副会長十 …

日本弁護士連合会会則 第61の5~62の2条

第六十一条の五 前四条に規定する外、役員の選任に関する必要な事項は、会規をもって定める。第六十二条 役員の任期は、会長については二年、その他の役員については一年とし、選任された年の四月一日をもつてその始期とする。第六十二 …

日本弁護士連合会会則 第61の3~61の4条

第六十一条の三 候補者の死亡等により前条の再投票ができなかつた場合若しくは再投票によっても当選者がなかった場合には、再選挙を行う。2 再選挙については、選挙の時期を除き、第六十一条の規定を準用する。第六十一条の四 副会長 …

日本弁護士連合会会則 第65~66条

第七章 委員会                                                                      第六十五条 本会は、資格審査会及び懲戒委員会の外、左の委員会を置く …

日本弁護士連合会会則 第63の3~64条

第六十三条の三 第六十一条(選挙の時期を除く。)、第六十一条の二、第六十一条の三及び第六十一条の五の規定は、会長補欠選挙に準用する。 第六十四条 本会には、会員の外から理事会の推薦により、名誉会員を置くことができる。2 …