ネット事業 (13)

川内 康雄

アダルトサイトの運営:法令上許される過激さはどの程度までか

アダルトサイトを運営しているのですが、過激な画像を公開した方がアクセス数がアップしますので、法律的に可能な限り、過激なもの公開したいと考えています。法律上はどこまでが許されているのでしょうか。 アダルト画像等はいわゆる「わいせつ物」として、刑法175条が規制しています。現行175条は、わいせつ物の頒布・公然陳列に加え、電気通信の送信によるわいせつな電磁的記録等の頒布、有償頒布目的の保管等を処罰対象としています。法定刑は2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金若しくは科料、又は拘禁刑と罰金の併科です。どのような内容となっていれば「わいせつ」となるのかについては、法律上の定義はなされておらず法的な確定性を欠いています。もっとも現状の裁判先例、取締例を前提とすると、男性又は女性の性器の映像が含まれている場合(いわゆるモロ画像)や性器部分にモザイク処理が行われていない場合には、わいせつ物に該当するという判断となるでしょう。 そしてわいせつ物に該当することとなる画像をネットで配信した場合には「公然と陳列した」ものとされ、「わいせつ図画公然陳列罪」により処罰されることになります。 現在は電磁的記録の送信による頒布が条文に明記されています。モザイクがあれば常に適法という基準があるわけではなく、画像の具体的内容に即して判断されます。

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川内 康雄

電話勧誘販売 : 営業電話でアンケートと名乗って電話することは違法か

当社は幼児用教材の販売を行う会社ですが、電話にて見込み客に営業をかけています。電話する際、最初から勧誘目的や会社名を告げると警戒されてしまいますので、アンケートと言って探りを入れているのですが、問題はないでしょうか。 特定商取引法第16条は下記の通り規定しています。(電話勧誘販売における氏名等の明示)第十六条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。御社の営業方法は「電話勧誘販売」の定義に該当する可能性が高いですから、氏名や電話した目的等は開示しなければ違法となります。真にアンケート目的であれば別ですが、物品の販売意思を併有している場合には、この条項の適用対象となるでしょう。 また、電話勧誘販売に該当する場合、契約を締結しない意思を示した相手への勧誘継続・再勧誘は禁止されています(17条)。アンケートの名目でこの規制を回避することもできません。

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川内 康雄

前払式支払い手段の発行 : 商品券の発行には手続きが必要か

自社の店舗で使える商品券を発行しようと思っていますが、法律上、何か手続きを行う必要はあるのでしょうか。 対価を得て発行し、自社の店舗で代金の支払等に使える商品券は、原則として資金決済法の自家型前払式支払手段に当たります。3月31日又は9月30日の基準日における未使用残高が初めて1,000万円を超えたときは、原則として基準日の翌日から2か月以内に財務局等への届出が必要です。700万円という基準ではありません。 基準日未使用残高が1,000万円を超えると、原則としてその2分の1以上の発行保証金の供託が必要です。金融機関等との保全契約や信託契約等により代替する制度もあります。発行した総額ではなく、基準日未使用残高で判断します。 発行日から6か月以内に限り使用できるもの等には、この章の適用除外があります。「前払式支払手段に該当しない」のではなく、適用が除外されるものです。他社の店舗でも使える第三者型は、原則として発行前の登録が必要であり、自家型とは手続が異なります。

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