オープンソース (22)

川内 康雄

GPLの特徴 : GPLの特徴は

GPLの特徴は何ですか? GPLはOSIによってオープンソースライセンスとして認められており、まず前提として、上記の質問のオープンソースライセンスとしての特徴を有しています。 さらに一歩進めて、それぞれのオープンソースライセンスの特徴・違いを理解しようとする際には、以下の要素から比較検討するのが有益です。・オープンソースライセンスが適用されたプログラムを改変して配布する場合に、当該改変部分のソースコードの開示が必要か否か?・自らが著作権を有するソフトウェアと、一定のオープンソースライセンスが適用されたプログラムとを結合させた時に、自分が著作権を有しているソフトウェアにもオープンソースライセンスを適用しなければならないか否か?・オープンソースライセンスが適用されたプログラムを改変した際、この改変されたプログラムのソースコードを開示する必要があるか否か?この改変されたプログラムをさらに改変することを禁止できるか否か?GPLは・GPLが適用されたプログラムを改変して配布する場合に、当該改変部分のソースコードを開示しなければならない。・自らが著作権を有するソフトウェアと、GPLが適用されたプログラムとを結合させた時に、自分が著作権を有しているソフトウェアにもGPLを適用しなければならない。・GPLが適用されたプログラムを改変して配布する際、ライセンスが定める方法で、受領者に対応するソースコードを提供しなければならない。この改変されたプログラムをさらに改変することを禁止できない。という特徴を有しています。 GPLにはバージョン2・3等があり、実際の指定版と例外許諾を確認します。社内利用だけの改変であれば、通常、一般公開の義務はありません。また、単に同じ媒体に別プログラムを収録しただけの集合物と、一体となった派生物・結合物は区別します。

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川内 康雄

オープンソースとは? : オープンソースと言えるための条件は

オープンソースとはGPLライセンスを適用することですか? 一般的には、オープンソースの定義に該当するようなライセンスが適用されているプログラムであれば、それはオープンソースソフトウェアであるということができるでしょう。OSIのページにはオープンソースの定義に該当するとされる多くのライセンスが紹介されています。 GPLだけがOSSライセンスではありません。例えばMIT、BSD、MPL、Apache License等もあります。ソースコードが見えるだけでは定義を満たすとは限らず、再配布・改変や利用分野等の条件も確認します。

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川内 康雄

法律 : オープンソースは法律上の根拠があるのですか

オープンソースに関する法律は存在しているのですか? オープンソースそのものを主題とした法律は、現在のところ日本には存在していません。どちらかといえば、オープンソースライセンスは、現行の著作権法、特許法等のソフトウェアに関わる権利に対抗するために生まれてきたという側面があります。著作権法の権利を利用しながら権利独占を排除できるように工夫されています。 具体的には、著作権者が複製・改変・再配布等を許諾し、その条件をライセンス文で示します。ソースコードが閲覧できることだけで、再配布や改変が自由になるわけではありません。ソフトウェアに添付されたライセンスと適用バージョンを確認することが出発点です。

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川内 康雄

文献 : オープンソースが分かる本

オープンソースのことを勉強したいのですが、良い資料はないですか? 本稿執筆時に、いちばん水準が高いと評価していたのは、SOFTICの特別委員会がまとめた「オープンソースソフトウエアの利用状況調査/導入検討ガイドライン」です。当時は経済産業省のサイトで公開されていた資料です(旧掲載先:http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0004397/)。現在の配布状況を示すものではありません。この報告書は若干大部ですので、気軽に入門したい方には、オープンソースがビジネスになる理由―勝ち組企業は何をしたか 米持 幸寿 (著), をお勧めします。 現在のライセンスの条件を調べるときは、OSIの定義・承認ライセンス一覧、GNUの各GPL本文・FAQ、MozillaのMPL本文等の一次資料を併せて確認します。古い解説書だけではGPLv3やMPL2.0等の条件を確認できないためです。

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川内 康雄

BSDライセンスの特徴:利用する際の注意点

BSDライセンスが適用されたソフトウェアを商用利用する場合の注意点を教えてください。またMITライセンスとの違いも教えてください。 BSDライセンスの趣旨は、①イニシャルコントリビュータの名義を示し、②関係者の免責を確実にする限りにおいては、適用対象ソフトウェアの制限のない利用を認めようというものです。そのため、名義と免責事項については、最終使用者が使用にあたって確認しようと思えば確認しうる状態となっている必要があります。(最終使用者が実際に確認するかどうか問いません)。BSDライセンスのライセンス条件の第2項で、バイナリ配布の際にドキュメントに、ライセンス条件と免責事項を記載するよう要求しているのもその趣旨と言えます。 BSDライセンスが適用されたソフトウェアを組み込んだソフトウェアを頒布する場合、何らかのドキュメント(最終顧客が読もうと思えば特別、格段の作業を要することなく閲覧できる状態のもの)にBSDライセンスを記載していただく必要があります。これをしない場合には、頒布者がBSDライセンス違反を犯したこととなり、著作権法における複製権を侵害することになります。 最近多い表示のしかたとしては、配布の際にBSDライセンスを記載した紙片を添えたり、マニュアルの扉裏の部分に記載したりするという形です。 なお初期のBSDライセンスでは、当該ソフトウェアの機能に言及する広告にもライセンス文を挿入することを要求しているものがありますので注意が必要です。 MITライセンスも商用利用、改変、配布等を広く認めますが、著作権表示と許諾表示をソフトウェアの全ての複製物又は重要な部分に含めることを条件としています。「バイナリを除く」という一般的な除外はありません。バイナリ配布でもライセンスファイルや付属文書等に表示を含め、受領者が確認できるようにします。 BSDには2条項、3条項、旧4条項等の違いがあります。3条項BSDでは、著作権者・貢献者の名前を無断で派生製品の推奨・販促に使わないという条件もあります。実際に同梱されたライセンス文を確認することが必要です。

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