オープンソース (22)

川内 康雄

CPLの特徴 : ライセンスの特徴は?

CPLとはどんなライセンスですか? CPLはCommon Public Licenseの略称です。IBMが初期ソースコードの提供者となっているオープンソースソフトウェアに多く適用されています。代表的なところでは、Eclipseも初期にはCPLを使用していましたが、現在のライセンスをCPLと説明するのは適切ではなく、Eclipse Public License(EPL)等の適用表示を確認する必要があります。 CPLはMPLを参考にして作られたということですので、基本的な特徴はMPLと同じです。もっともCPLはMPLと比べて条項が大幅に簡略化されています。法律の専門家でなくてもライセンス条件を理解しやすくなっていますので、自社のソフトウェアに適用するのであれば、MPLよりもCPLをおすすめします。 CPL 1.0の条件を説明する場合と、EPL 1.0・2.0を説明する場合を分けます。既存ソフトウェアには添付された版の条件が適用されるため、名称だけでMPLと同じと判断せず、ソース提供、通知、特許許諾、商用頒布者の責任等の条項を確認します。

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川内 康雄

MPLの特徴 : ライセンスの特徴は

MPLとはどんなライセンスですか? MPLはMozilla Public Licenseの略称です。Webブラウザであるネットスケープナビゲーターがオープンソース化される際に作成されました。 その特徴として、OSIのオープンソースの定義を満たしていることはもちろんですが、 [1] 他社がMPLが適用されたソフトウェアを他のソフトウェアに組み込んで新たなソフトウェアを開発した時に、組み込まれる先のソフトウェアのソースコードの開示は要求しないものの、 [2] 他社がMPLが適用されたソフトウェア自体を改変して新たなソフトウェアを開発した時に、その新たなソフトウェアのソースコードが開示されることを要求する というところにあります。いわゆるLGPL型のオープンソースライセンスということができるでしょう。 特許許諾や特許訴訟に伴う終了に関する条項もあります。なお、GPLv3やLGPLv3にも特許に関する条項があり、GPL・LGPLに一律に欠けているという説明は現在は適切ではありません。これらの条件を含めて、法的にも安全性が高いライセンスであるということができます MPLには1.1と2.0等の版があります。MPL2.0は基本的にファイル単位のコピーレフトであり、対象ソフトウェアを配布する際には、改変を含む対象ファイルのソースを受領者に提供します。別ファイルの独自コードを含む大きな著作物全体を、一律にMPLで公開する必要はありません。

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川内 康雄

LGPLの特徴 : ライセンスの特徴は

LGPLとはどんなライセンスですか? LGPLはLesser General Public Licenseの略称です。GPLはいわゆる伝搬性が強く、GPLが適用されたソフトウェアを活用する際の妨げとなっていました。そこでGPLの伝搬性の部分を弱めたライセンスとして、LGPLが作成されました。 その特徴として、 [1] 他社がLGPLが適用されたソフトウェアを他のソフトウェアに組み込んで新たなソフトウェアを開発した時に、組み込まれる先のソフトウェアのソースコードの開示は要求しないものの、 [2] 他社がLGPLが適用されたソフトウェア自体を改変して新たなソフトウェアを開発した時に、その新たなソフトウェアのソースコードが開示されることを要求する ことがあげられます。つまりGPLの「結合したときには結合先のソースコードの開示も要求する」という部分が省かれていることになります。 ただし、独自プログラムと組み合わせれば条件なしに配布できるという意味ではありません。LGPL2.1と3.0等で条件が異なり、対象ライブラリのソース提供、著作権・ライセンス表示、改変版への差替え・再リンクを可能にする方法、ライブラリの改変をデバッグするためのリバースエンジニアリングを妨げない条件等を確認します。内部利用と配布も区別します。

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川内 康雄

GPL適用の要否 : GPLが適用されているソフトを自己使用のために修正した場合にはコードの公開が必要か

GPLが適用されたソフトウェアを、自社の業務に適合させるため、若干修正の上利用しようと考えています。この場合でも改変後のソースコードを公開する必要はありますか? 著作者には同一性保持権という権利があります(著作権法第20条1項)。これは著作物を勝手に改変するなと要求できる権利です。もっとも同条2項には、同一性保持権を行使できない場合が規定されています。その中で同項3号は次のように規定しています。 「特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変」 つまり、いわゆる移植(ポーティング)のためのプログラム改変や、バージョンアップ、バグ修正のためのプログラム改変に対しては、著作者は同一性保持権を行使できないということになります。 ただし、同一性保持権の例外と、複製権・翻案権の許諾は別の問題です。この例外に該当するから全ての改変・複製が許諾不要になるとはいえません。 ご質問のようにGPLソフトウェアを企業内部で利用するためだけに改変し、外部に配布しないのであれば、通常、改変ソースを一般公開する必要はありません。これはGPL自体が私的な実行・改変等を認め、配布に際してソースコード提供等の条件を課す仕組みだからです。GPLv3は2項に非提供利用、4〜6項に提供時の条件、9項に受諾と改変等の関係を定めています。 単なる実行のための複製や社内改変について「GPLは何も言及していない」ということではありません。社外への納品・配布や別法人への提供が加わる場合、AGPL等の別ライセンスが適用される場合は、その条件を改めて確認します。

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川内 康雄

GPLとは? : GPLとは何か

最近、GPLという言葉をよく耳にします。これはいったい何ですか? GPLはFree Software Foundation(FSF)が提唱しているオープンソースライセンスです。歴史が古く、多くのオープンソースソフトウェアがGPLをライセンスとして採用しています。公式のライセンス本文はGNUのサイトで確認できます。GPLv3:https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html /GPLv2:https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html GPLはGNU General Public Licenseの略です。利用・改変・再配布を認める一方、配布時には著作権表示、ライセンス文、対応ソースコード等の条件を守る必要があります。ソフトウェアごとに指定されたバージョンと、後続版の選択が認められているかを確認します。

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