保証の有償提供:オープンソースソフトウェアを保証有りで提供する事は可能か
顧客にオープンソースソフトウェアを利用したシステムを提案していますが、「保証をつけて欲しい」と頼まれています。オープンソースソフトウェアは無保証のはずですが、当社が独自に保証をつけることは出来ますか? オープンソースライセンスによる無保証の規定は、あくまでも不特定の開発者と、不特定のソフトウェア利用者との間の原則にすぎません。そのため、一個人、一企業が、特定のソフトウェアの利用者に対して保証を提供することは、ライセンスでは禁じられていません。このとき、保証の提供者が、当該オープンソースソフトウェアの開発に参加していようとも、参加していなくても、保証を提供することができます。 例えばGPLv3は4項で有償のサポート・保証を認めています。MPL2.0の3.5項では、自らの責任で保証等を引き受け、他の貢献者が保証していると誤解させず、他の貢献者に生じる責任への補償等も必要です。保証対象、対応期間、除外事項、費用、賠償範囲を自社と顧客の契約で具体化します。
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