大阪弁護士会会則 第35条~37条

(総会の招集手続)第三十五条 総会は、会長がこれを招集する。2 会長は、総会を招集するときは、弁護士である会員に対し、会日の少なくとも六日前に、その通知を発しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、その期間を短縮 …

大阪弁護士会会則 第62条~65条

 (常議員会の招集手続)第六十二条 常議員会は、常議員会議長(ただし、常議員の改選があった後最初に招集する常議員会にあっては、会長)が招集する。2 五人以上の常議員は、議案及び招集を求める理由を記載した書面を常議員会議長 …

大阪弁護士会会則 第58条~61条

(常議員による審議の請求)第五十八条 五人以上の常議員は、議案を記載した書面を会日より七日前まで(常議員会議長が緊急を要する議案と認めたときは、会議の開催まで)に常議員会議長に提出して、常議員会の審議を求めることができる …

大阪弁護士会会則 第57条

第五十七条 常議員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。一 本会の規則を制定し、又は改廃すること。二 総会において常議員会の審議に付することを決議した事項三 弁護士名簿及び外国法事務弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消 …

大阪弁護士会会則 第53条~56条

(仮監事)第五十三条 監事二人が欠けた場合で、その残任期間が四箇月に満たないときは、常議員会において、一人又は二人の仮監事を選任する。2  仮監事の任期は、前任の監事の残任期間とする。(任期満了後の措置)第五十四条 任期 …

大阪弁護士会会則 第50条~52条

(役員の選挙)第五十条 役員は、毎年二月末日までに、弁護士である会員のうちから選挙する。2 選挙に関する事項は、会規をもって定める。(役員の任期)第五十一条 役員の任期は、選挙された年の四月一日から翌年三月三十一日までと …

大阪弁護士会会則 第73条

第七章 委員会(委員会の設置)第七十三条 本会に、資格審査会、懲戒委員会及び綱紀委員会の他、次の各号に掲げる委員会を置く。一 人権擁護委員会二 司法修習委員会三 司法委員会四 推薦委員会五 紛議調停委員会六 総合法律相談 …

大阪弁護士会会則 第66条~72条

(常議員会議長及び副議長が欠けたときの措置)第六十六条  常議員会の議長及び副議長がともに欠けたときは、会長が仮議長となり、速やかに、補欠の常議員会議長及び常議員会副議長を互選しなければならない。(常議員会の議案の提出) …

大阪弁護士会会則 第81条~83条

第八十一条 綱紀委員会は、委員十人以上の出席がなければ、議決することができない。2 綱紀委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。第八十二条 綱紀委員会は、事案の調査をす …

大阪弁護士会会則 第79条~80条

第七十九条 懲戒委員会は、委員八人以上の出席がなければ、審査し、又は議決することができない。2 懲戒に関する議決は、審査に関与した委員の過半数をもって決する。第七十九条の二 懲戒委員会に調査員を置く。2 調査員は、懲戒委 …